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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

クレーム報告 契約書の条項・条文例

クレーム報告条項は、契約に関連して発生した苦情や異議等について、相手方へ速やかに報告する義務や方法を定めるための条文です。

クレーム報告に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、クレーム報告の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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クレーム報告のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「クレーム報告」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(クレーム報告)

1.甲および乙は、本契約に関連して第三者から苦情、異議申立てまたは請求(以下「クレーム」という。)を受けた場合には、速やかにその内容を相手方に報告するものとする。

2.甲および乙は、前項のクレームについて、相手方と協議の上、誠実に対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(クレーム報告)

1.甲および乙は、本契約に関連して第三者からクレームを受けた場合には、遅滞なくその内容、経緯および対応状況を相手方に書面または電磁的方法により報告するものとする。

2.甲および乙は、相手方の事前の承諾なく当該クレームについて和解、回答その他法的または事実上の対応を行ってはならないものとする。ただし、緊急やむを得ない場合を除く。

3.甲および乙は、当該クレームの解決に向けて必要な情報提供および協力を相互に行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(クレーム報告)

1.甲および乙は、本契約に関連して第三者からクレームを受けた場合には、合理的な範囲で速やかに相手方へ報告するよう努めるものとする。

2.甲および乙は、当該クレームについて、相手方と協議の上、円滑な解決に向けて協力して対応するものとする。

クレーム報告の条項・条文の役割

クレーム報告条項は、契約に関連して第三者から寄せられた苦情や異議について、当事者間で速やかに情報共有を行うための条文です。クレーム対応の初動が遅れると、責任範囲の不明確化や信用低下などのトラブルにつながる可能性があります。
そのため、本条項により報告義務や協議対応の枠組みを明確にしておくことで、適切かつ統一的な対応が可能になります。業務委託契約、販売契約、サービス提供契約など幅広い契約で活用されます。

クレーム報告の書き方のポイント

  • 報告対象となるクレームの範囲を明確にする
    苦情、異議申立て、損害請求などどこまでを報告対象とするかを明確にしておくことで、報告漏れを防止できます。
  • 報告のタイミングを定める
    「速やかに」「遅滞なく」など報告期限の目安を記載することで、対応の遅れによるリスクを軽減できます。
  • 報告方法を整理する
    書面や電磁的方法など報告手段を定めておくと、証拠性や運用の安定性が高まります。
  • 単独対応の可否を明確にする
    和解や回答などの対応を単独で行えるか協議が必要かを定めることで、不要な責任拡大を防止できます。
  • 協力義務の有無を規定する
    情報提供や対応協力の義務を明記することで、共同対応が必要な場面での実務が円滑になります。

クレーム報告の注意点

  • 報告義務の範囲が曖昧にならないようにする
    対象となるクレームの定義が不明確だと、報告すべきかどうかの判断が分かれ、トラブルの原因になります。
  • 対応権限との整合性を取る
    別条項の損害賠償条項や責任分担条項と整合しない内容にすると、実務運用に支障が生じる可能性があります。
  • 報告義務違反の影響を想定する
    報告遅延や未報告が契約違反となるかどうかを契約全体との関係で整理しておくことが重要です。
  • 過度に厳格な制限にならないよう調整する
    現場対応が必要な契約では、事前承諾義務を厳しくしすぎると迅速な対応が困難になる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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