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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

通知方法変更 契約書の条項・条文例

通知方法変更条項は、契約で定めた通知手段(書面・メール・住所など)を変更する場合の手続や効力発生条件を定めるための条文です。

通知方法変更に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、通知方法変更の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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通知方法変更のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「通知方法変更」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(通知方法変更)

1. 甲および乙は、本契約に基づく通知方法、通知先住所または電子メールアドレスを変更する場合には、事前に相手方に対して書面または電子メールにより通知するものとする。

2. 前項の通知が相手方に到達した時点以降は、変更後の通知方法または通知先を有効な通知先として取り扱うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(通知方法変更)

1. 甲および乙は、本契約に基づく通知方法、通知先住所または電子メールアドレスを変更する場合には、変更日の○日前までに書面により相手方に通知しなければならない。

2. 前項の通知がなされない限り、従前の通知方法および通知先は引き続き有効なものとみなす。

3. 通知方法または通知先の変更に関する通知が遅延したことにより生じた不利益については、変更を行った当事者がその責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(通知方法変更)

1. 甲および乙は、本契約に基づく通知方法または通知先を変更する場合には、速やかに相手方に通知するものとする。

2. 通知方法または通知先の変更に関する具体的な取扱いについては、甲乙協議の上、合理的に定めるものとする。

通知方法変更の条項・条文の役割

通知方法変更条項は、契約で定めた通知先住所や電子メールアドレスなどが変更された場合でも、通知の有効性に関するトラブルを防ぐために設ける条文です。通知先が古いままだと重要な連絡が届かないリスクがあるため、変更時の手続や効力発生時点を明確にしておくことが重要です。

特に業務委託契約、継続的取引契約、システム保守契約など、通知の正確性が契約運用に影響する契約で有効に機能します。

通知方法変更の書き方のポイント

  • 変更対象を明確にする
    住所・電子メールアドレス・担当部署・通知方法(書面/メールなど)のどこまでを変更対象とするかを具体的に定めておくと実務上の混乱を防げます。
  • 通知手段を指定する
    変更通知は書面のみとするのか、電子メールでも可能とするのかを明確にしておくことで証拠性の確保につながります。
  • 効力発生時点を定める
    通知到達時点を基準とするのか、通知日を基準とするのかを定めることで、通知の有効性に関する争いを防げます。
  • 変更未通知時の取扱いを決める
    変更通知が行われない場合は旧通知先を有効とみなす旨を規定しておくと、通知の有効性が安定します。
  • 継続契約との整合性を取る
    長期契約では担当者変更や拠点移転が起こりやすいため、運用実態に合った変更手続を想定して規定することが重要です。

通知方法変更の注意点

  • 通知条項との整合性を取る
    別途「通知条項」が存在する場合は、通知方法変更条項との内容が矛盾しないよう整理する必要があります。
  • 電子メール通知の証拠性に配慮する
    電子メールを通知方法として認める場合は、到達時点や送信記録の扱いについて契約全体で整合性を取ることが重要です。
  • 担当者変更のみで済ませない
    担当者名のみの変更連絡では通知先変更と評価されない場合があるため、正式な通知先として扱う範囲を条文上明確にしておく必要があります。
  • 変更通知の期限設定に注意する
    厳格な期限を設ける場合は、実務上対応可能な期間に設定しないと運用負担が大きくなるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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