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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月25日 更新日:2026年3月26日

カスハラ(カスタマーハラスメント) 契約書の条項・条文例

カスハラ条項は、顧客や取引先による過度な要求や不適切な言動から、従業員や関係者を保護するための条文です。

カスハラ(カスタマーハラスメント)に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、カスハラ(カスタマーハラスメント)の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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カスハラ(カスタマーハラスメント)のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「カスハラ(カスタマーハラスメント)」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(カスタマーハラスメントの禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して、相手方の従業員その他関係者に対し、社会通念上相当な範囲を超える言動(以下「カスタマーハラスメント」という。)を行ってはならない。

2.前項にいうカスタマーハラスメントには、暴言、威圧的言動、不当な要求、長時間の拘束その他業務の適正な遂行を妨げる行為を含むものとする。

3.一方当事者がカスタマーハラスメントを受けた場合、当該当事者は相手方に対し是正を求めることができる。

4.前項の是正要求にもかかわらず改善が見られない場合、当該当事者は本契約の全部または一部を解除することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(カスタマーハラスメントの禁止)

1.甲および乙は、本契約の履行に関連して、相手方の従業員その他関係者に対し、いかなる理由があってもカスタマーハラスメントを行ってはならない。

2.カスタマーハラスメントには、暴言、暴力、威迫、不当または過剰な要求、人格否定、長時間の拘束、執拗な連絡その他業務の適正な遂行を著しく阻害する行為を含むものとする。

3.カスタマーハラスメントが確認された場合、被害当事者は、事前の通知なく直ちに業務の提供を停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除することができる。

4.カスタマーハラスメントにより損害が発生した場合、加害当事者はその一切の損害を賠償する責任を負うものとする。

5.前各項の定めは、本契約終了後も有効に存続する。

柔軟(関係重視)

第○条(カスタマーハラスメントへの対応)

1.甲および乙は、本契約に関連して、相手方の従業員その他関係者に対し、相互に尊重し誠実に対応するものとする。

2.一方当事者が、社会通念上相当な範囲を超える言動を受けたと認める場合には、当該当事者は相手方に対しその旨を通知し、協議の上、適切な対応を図るものとする。

3.前項の協議によっても解決が困難な場合には、当事者は業務の継続方法または契約内容の見直しについて協議するものとする。

4.重大な場合には、双方協議の上、本契約の全部または一部の終了を検討することができる。

カスハラ(カスタマーハラスメント)条項の条項・条文の役割

カスハラ条項は、顧客や取引先による過度な要求や不適切な言動から、従業員や関係者を保護するための条文です。近年、カスタマーハラスメントが社会問題化している中で、企業として適切な対応方針を契約上明確にしておくことが重要になっています。

本条項を設けることで、禁止される行為の範囲や対応方法をあらかじめ定めることができ、トラブル発生時の判断基準や契約解除の根拠として機能します。

カスハラ(カスタマーハラスメント)条項の書き方のポイント

  • カスハラの定義を明確にする
    「社会通念上相当な範囲を超える言動」といった抽象表現だけでなく、暴言・威圧・不当要求など具体例を列挙することで、解釈のブレを防ぎます。
  • 対象者の範囲を広く設定する
    従業員だけでなく、委託先スタッフや関係者なども含めることで、実務上の保護範囲を漏れなくカバーできます。
  • 対応措置を段階的に定める
    是正要求、業務停止、契約解除など、段階的な対応を明記することで、現場判断がしやすくなります。
  • 解除権を明確にする
    重大なカスハラがあった場合に、通知なしで契約解除できるかどうかを明記することで、リスク回避につながります。
  • 損害賠償との関係を整理する
    カスハラにより損害が発生した場合の賠償責任を定めておくことで、抑止力と実務上の対応力を高めます。

カスハラ(カスタマーハラスメント)条項の注意点

  • 過度に広すぎる定義にしない
    曖昧かつ広すぎる定義にすると、正当なクレームまで制限するおそれがあり、取引関係に悪影響を与える可能性があります。
  • 現場運用と乖離しないようにする
    条文だけ厳格でも、実際の現場で運用できなければ意味がないため、実務フローと整合させることが重要です。
  • 一方的な内容になりすぎない
    片方にのみ有利な内容にすると、契約交渉で受け入れられない可能性があるため、バランスを意識する必要があります。
  • 証拠確保の体制も併せて検討する
    カスハラの認定には証拠が重要となるため、録音や記録の運用ルールも社内で整備しておくことが望ましいです。
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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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