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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月15日 更新日:2026年4月15日

契約取消 契約書の条項・条文例

契約取消条項は、錯誤や詐欺など一定の事情がある場合に契約を取り消すことができる条件や手続を明確にするための条文です。

契約取消に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約取消の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約取消のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約取消」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約取消)

1.甲または乙は、本契約の締結にあたり、相手方の詐欺、強迫または重大な事実の不告知があった場合には、本契約の全部または一部を取り消すことができる。

2.前項に基づき契約を取り消す場合には、相手方に対し書面または電磁的方法により通知するものとする。

3.契約が取り消された場合には、甲乙は相互に原状回復に努めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約取消)

1.甲または乙は、本契約の締結にあたり、相手方に詐欺、強迫、重要事項の不告知または重大な誤認を生じさせる行為があった場合には、何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を取り消すことができる。

2.前項の取消しは、書面または電磁的方法による通知により行うものとし、通知到達時にその効力を生じる。

3.契約が取り消された場合、当事者は直ちに相互に受領した金銭その他の給付を返還しなければならない。

4.前項の返還に要する費用は、取消原因を生じさせた当事者の負担とする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約取消)

1.甲または乙は、本契約の締結に関して重大な事実誤認または相手方による重要事項の不告知があった場合には、相手方と協議の上、本契約の全部または一部を取り消すことができる。

2.前項の取消しは、書面または電磁的方法による通知により行うものとする。

3.契約が取り消された場合の取扱いについては、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

契約取消の条項・条文の役割

契約取消条項は、契約締結時に詐欺や強迫、重要事項の不告知などがあった場合に、契約の効力をさかのぼって失わせる手続や条件を明確にするための条文です。取消しの可否や通知方法、原状回復の取扱いをあらかじめ定めておくことで、紛争の長期化を防ぐ効果があります。特に重要事項の説明が前提となる契約や情報提供型の契約で有効に機能します。

契約取消の書き方のポイント

  • 取消事由を具体的に定める
    詐欺・強迫・重要事項の不告知・重大な誤認など、どのような場合に取消しが可能かを明確にしておくことで解釈の争いを防げます。
  • 通知方法を明記する
    書面または電磁的方法など、取消しの意思表示の方法を条文上明確にしておくと手続上のトラブルを回避できます。
  • 効力発生のタイミングを整理する
    通知到達時に効力が生じる旨などを定めておくことで、取消しの時点を明確にできます。
  • 原状回復の取扱いを定める
    取消し後の返金や成果物返還などの処理方法を定めておくと実務上の混乱を防げます。
  • 費用負担の帰属を明確にする
    返還費用や手続費用をどちらが負担するかを定めておくと紛争予防につながります。

契約取消の注意点

  • 解除条項との違いを整理する
    取消しは契約の効力を遡って失わせる点で解除と異なるため、混同しないよう条文構成を整理する必要があります。
  • 法令上の取消権との関係に配慮する
    民法などの法定取消権と矛盾しない内容にすることで、条項の実効性を確保できます。
  • 取消し後の処理を曖昧にしない
    返金・返還・費用負担を定めないと実務上の対応が不明確になり、紛争の原因になります。
  • 対象範囲を限定しすぎない
    取消事由を狭く定めすぎると想定外の不正行為に対応できないため、一定の柔軟性を持たせることが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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