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外国人採用支援契約書

外国人材の採用支援、候補者紹介、在留資格関連支援、定着支援などを委託する際に利用できる外国人採用支援契約書のひな形です。職業安定法や個人情報保護への配慮、成果報酬、早期退職時対応など実務上重要な条項を整理しています。

契約書名
外国人採用支援契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
外国人採用特有の在留資格対応や個人情報管理、成果報酬条件を整理している。
利用シーン
企業が外国人エンジニア採用を外部会社へ委託する/外国人技能人材の採用支援を専門事業者へ依頼する
メリット
外国人採用に伴う法令対応や報酬条件、候補者情報管理を契約上明確化できる。
ダウンロード数
8件
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「外国人採用支援契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

外国人採用支援契約書とは?

外国人採用支援契約書とは、企業が外国人材の採用活動を外部事業者へ委託する際に締結する契約書です。外国人採用支援会社、人材紹介会社、採用代行会社、登録支援機関などへ業務を依頼するケースで利用されます。近年、日本国内では人手不足を背景として、エンジニア、技能人材、介護人材、飲食業スタッフ、ホテルスタッフなど、多様な分野で外国人採用が拡大しています。一方で、外国人採用には通常の採用業務とは異なり、在留資格、言語対応、文化対応、法令遵守など多くの実務課題が存在します。

そのため、外国人採用支援契約書では、

  • 採用支援業務の範囲
  • 成果報酬の条件
  • 在留資格関連支援の責任範囲
  • 個人情報の管理方法
  • 候補者情報の取扱い
  • 早期退職時の返金条件
  • 法令遵守義務

などを明確に定める必要があります。特に外国人採用では、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、個人情報保護法など複数法令が関係するため、契約書による整理が非常に重要です。

外国人採用支援契約書が必要となるケース

外国人採用支援契約書は、以下のような場面で利用されます。

  • 外国人エンジニア採用を外部人材会社へ委託する場合 →IT企業が海外人材の募集や面接調整を委託するケースです。
  • 技能実習・特定技能人材の採用支援を依頼する場合 →飲食業、介護業、建設業などで外国人材受入れを行う際に利用されます。
  • 海外大学との採用連携を行う場合 →現地大学との連携支援や説明会運営を依頼するケースがあります。
  • 在留資格取得支援を含む採用支援を依頼する場合 →ビザ取得サポート、必要書類案内、行政手続補助などを含む場合です。
  • 外国人採用後の定着支援を委託する場合 →生活支援、日本語サポート、相談窓口運営などを外部委託するケースです。
  • 採用代行(RPO)として包括的支援を依頼する場合 →求人作成から採用広報、面接代行までを包括的に委託します。

外国人採用は、単なる人材募集ではなく、入社後の生活・就労支援まで含めた総合対応になることが多いため、契約範囲を詳細に整理することが重要です。

外国人採用支援契約書に盛り込むべき主な条項

外国人採用支援契約書では、以下の条項が特に重要です。

  • 業務内容条項
  • 候補者紹介条項
  • 成果報酬条項
  • 早期退職時返金条項
  • 在留資格関連条項
  • 秘密保持条項
  • 個人情報保護条項
  • 法令遵守条項
  • 再委託条項
  • 損害賠償条項
  • 契約解除条項
  • 反社会的勢力排除条項
  • 準拠法・管轄条項

外国人採用では、通常の採用契約よりも法規制が複雑であるため、責任範囲を明確にする条項が不可欠です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務内容条項

業務内容条項では、支援会社がどこまで対応するのかを明確に定めます。

例えば、

  • 求人票作成支援
  • 候補者募集
  • 面接調整
  • 採用広報
  • 通訳対応
  • 在留資格関連案内
  • 定着支援

など、具体的な業務範囲を整理します。外国人採用では、「どこまでが採用支援会社の責任なのか」が曖昧になりやすいため、業務範囲を具体化することが非常に重要です。

2. 成果報酬条項

外国人採用支援では、成果報酬型契約が多く利用されます。

一般的には、

  • 理論年収の○%
  • 固定報酬型
  • 月額支援+成功報酬型

などの形式があります。
特に重要なのが、

  • 成果報酬発生タイミング
  • 内定時か入社時か
  • 支払期限
  • 候補者辞退時の扱い

を明確にすることです。後日のトラブル防止のためにも、成果条件を数値ベースで定義することが望まれます。

3. 早期退職返金条項

外国人採用では、入社直後の退職リスクが問題となるケースがあります。

そのため、

  • 1か月以内退職:80%返金
  • 3か月以内退職:50%返金
  • 6か月以内退職:20%返金

などの返金規定を設けることがあります。
ただし、

  • 自己都合退職
  • 懲戒解雇
  • 会社都合退職

で条件を分けるケースも多く、詳細設計が必要です。

4. 在留資格関連条項

外国人採用では最重要条項の一つです。

採用支援会社が、

  • 在留資格取得を保証するのか
  • 単なる情報提供なのか
  • 行政手続代理を行うのか

を明確にしなければなりません。特に、行政書士資格を持たない事業者が無資格で申請代理を行うと、行政書士法違反リスクが発生する可能性があります。

そのため、多くの契約書では、

  • 乙は一般的案内のみ行う
  • 法的判断は含まない
  • 許可取得を保証しない

という免責を定めています。

5. 候補者情報・個人情報条項

外国人採用では、パスポート情報、在留カード情報、住所、学歴など機微情報を扱います。

そのため、

  • 採用目的外利用禁止
  • 第三者提供禁止
  • 情報削除義務
  • 安全管理義務

を定める必要があります。個人情報漏えいは企業信用を大きく毀損するため、実務上非常に重要な条項です。

6. 法令遵守条項

外国人採用では、以下法令への対応が必要です。

  • 職業安定法
  • 労働基準法
  • 出入国管理及び難民認定法
  • 個人情報保護法
  • 労働者派遣法

特に、違法就労助長行為は重大な法的リスクとなるため、契約上でも厳格な法令遵守義務を定めることが重要です。

7. 秘密保持条項

外国人採用では、

  • 給与情報
  • 採用計画
  • 経営情報
  • 候補者情報

など機密情報が多く扱われます。
そのため、秘密保持義務を明確にし、契約終了後も一定期間義務を継続させる必要があります。

8. 再委託条項

外国人採用支援会社が海外エージェントや提携会社へ業務を再委託するケースがあります。

そのため、

  • 再委託の可否
  • 事前承諾の要否
  • 再委託先管理責任

を定めることが重要です。特に海外再委託では個人情報移転リスクにも注意が必要です。

外国人採用支援契約書を作成する際の注意点

  • 在留資格取得を安易に保証しない 行政判断が関係するため、許可保証表現は避けるべきです。
  • 違法就労リスクを理解する 就労不可資格者を雇用すると企業側も法的責任を負う可能性があります。
  • 無資格業務を避ける 行政書士資格が必要な行為を無資格で行うと法令違反となる可能性があります。
  • 成果報酬条件を明確化する 内定時・入社時・試用期間後など、報酬発生条件を具体化する必要があります。
  • 海外エージェント利用時の責任範囲を整理する 再委託先によるトラブル時の責任所在を明確化することが重要です。
  • 定着支援の範囲を定める 生活支援、日本語支援、相談窓口など、対応範囲を明記しましょう。
  • 差別的表現を避ける 国籍限定や不適切条件は法的問題につながる可能性があります。

外国人採用支援契約書と人材紹介契約書の違い

項目 外国人採用支援契約書 一般的な人材紹介契約書
対象人材 外国籍人材 主に国内人材
在留資格対応 必要 通常不要
法規制 入管法等も関係 主に職業安定法
定着支援 重要 限定的
言語対応 必要な場合が多い 通常不要
海外連携 発生しやすい 比較的少ない

外国人採用支援契約書の実務ポイント

外国人採用では、採用成功だけではなく「継続就労」が極めて重要です。

そのため実務では、

  • 生活支援
  • 日本語教育支援
  • 相談窓口設置
  • 文化理解研修
  • 住居支援

などを契約範囲へ含めるケースも増えています。また、特定技能制度では登録支援機関との連携も必要になるため、支援責任の分担を明確にしておくことが重要です。

まとめ

外国人採用支援契約書は、外国人材採用に伴う法的リスク、実務負担、責任範囲を整理するための重要な契約書です。

外国人採用では、

  • 在留資格
  • 法令遵守
  • 個人情報保護
  • 定着支援
  • 成果報酬条件

など、多面的な論点が存在します。特に近年は、特定技能制度拡大やグローバル採用増加に伴い、外国人採用支援契約の重要性が高まっています。トラブル防止と円滑な採用活動のためにも、業務範囲や責任分担を明確化した契約書を整備し、必要に応じて弁護士、行政書士、社労士など専門家の確認を受けながら運用することが望まれます。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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