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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

契約書保管 契約書の条項・条文例

契約書保管条項は、契約書および関連資料の保存方法・保存期間・管理責任などを明確にするための条文です。

契約書保管に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約書保管の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約書保管のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約書保管」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約書保管)

1.甲および乙は、本契約書の原本または電磁的記録を、それぞれ適切に保管するものとする。

2.甲および乙は、本契約に関連する重要な書類および記録について、本契約の有効期間中および終了後○年間、適切に保管するものとする。

3.甲および乙は、相手方から合理的な求めがあった場合には、前項の書類または記録の内容を確認できるよう協力するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約書保管)

1.甲および乙は、本契約書の原本または電磁的記録を厳重に管理し、紛失、改ざんまたは不正アクセスの防止のため必要かつ適切な措置を講じるものとする。

2.甲および乙は、本契約に関連する帳票、記録、電子データその他一切の関連資料を、本契約終了後○年間保存するものとする。

3.甲および乙は、法令または監査対応その他合理的理由に基づき相手方から求められた場合、当該資料の閲覧または写しの提供に応じるものとする。

4.前各項の資料については、第三者による閲覧または利用が行われないよう適切な管理措置を講じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約書保管)

1.甲および乙は、本契約書および本契約に関連する資料について、それぞれ適切に保管するものとする。

2.本契約に関連する資料の保存期間および管理方法については、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。

3.甲および乙は、相手方から合理的な範囲で資料の確認の求めがあった場合には、これに協力するものとする。

契約書保管条項の条項・条文の役割

契約書保管条項は、契約書および契約に関連する資料の保存方法や保存期間、管理責任を明確にすることで、後日の紛争対応や監査対応を円滑にするための条文です。契約内容の証拠を確実に残しておくことで、契約解釈の相違や履行状況の確認に役立ちます。

また、電子契約の普及に伴い、電磁的記録の保存体制や閲覧対応のルールを整理する目的でも重要な役割を果たします。

契約書保管条項の書き方のポイント

  • 保存対象を明確にする
    契約書本体だけでなく、関連資料・帳票・電子データなど、どこまで保存対象とするかを明確にしておくと実務上の混乱を防げます。
  • 保存期間を具体的に定める
    「契約終了後○年間」など保存期間を具体的に定めることで、証拠管理や内部統制の実効性が高まります。
  • 電子契約への対応を想定する
    原本だけでなく電磁的記録の保存も対象に含めておくことで、クラウド契約サービス利用時にも適用できます。
  • 閲覧・確認対応の可否を整理する
    監査対応や契約内容確認の場面を想定し、合理的範囲で閲覧や写しの提供に応じる旨を定めておくと実務上有効です。
  • 管理責任の所在を明確にする
    紛失・改ざん・不正アクセス防止などの管理義務を定めておくことで、証拠性の維持につながります。

契約書保管条項の注意点

  • 法令上の保存義務との整合性
    税務・会社法・業法などで定められた保存期間と矛盾しないよう、契約条項の保存期間を設定する必要があります。
  • 電子契約の保存方法を軽視しない
    電子契約の場合は真正性・見読性・保存性の確保が重要となるため、保存方法の整備を前提に条項を設計することが望まれます。
  • 閲覧義務を過度に広げない
    無制限に閲覧義務を認めると情報管理リスクが高まるため、「合理的範囲」などの限定表現を用いることが重要です。
  • 関連資料の範囲を曖昧にしない
    「関連資料」の範囲が不明確だと実務運用で判断が分かれるため、必要に応じて具体例を示すとトラブル防止につながります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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