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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月27日 更新日:2026年4月27日

作業完了 契約書の条項・条文例

作業完了条項は、委託された作業がいつ・どの状態で完了したとみなされるかを定めるための条文です。

作業完了に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、作業完了の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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作業完了のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「作業完了」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(作業完了)

1.乙は、本契約に基づく作業が完了したときは、その旨を甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領した後、合理的な期間内に作業内容を確認するものとする。

3.甲による確認の結果、作業が本契約の内容に適合していると認められた場合、当該確認をもって作業が完了したものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(作業完了)

1.乙は、本契約に基づく作業が完了したときは、作業完了報告書を添えて甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領した日から○日以内に作業内容を確認し、適合しない事項がある場合には、その内容を書面または電磁的方法により乙に通知するものとする。

3.前項の期間内に甲から何らの通知がない場合であっても、甲による確認が完了するまでは作業は完了したものとみなさない。

4.作業が本契約の内容に適合していると甲が認めた時点で、当該作業は完了したものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(作業完了)

1.乙は、本契約に基づく作業が完了したときは、その旨を甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領した後、速やかに作業内容を確認するよう努めるものとする。

3.甲乙は、作業内容について特段の問題がないことを相互に確認した時点で、当該作業が完了したものとする。

作業完了条項の条項・条文の役割

作業完了条項は、委託された作業がどの時点で完了したと評価されるかを明確にするための条文です。完了時期が曖昧なままだと、報酬支払時期や責任範囲を巡るトラブルが生じやすくなります。
そのため、本条項では完了通知の方法や確認手続、完了とみなす基準をあらかじめ定めておくことが重要です。主に業務委託契約や制作契約、保守作業契約などで広く使用されます。

作業完了条項の書き方のポイント

  • 完了通知の方法を定める
    口頭ではなく書面または電磁的方法による通知とすることで、完了時期の証拠を明確にできます。
  • 確認期間を設定する
    確認期限を設定しておくことで、完了判断が長期間保留される事態を防止できます。
  • 完了判断の主体を明確にする
    発注者の確認によるのか、双方協議によるのかを明確にすることで判断基準の不一致を避けられます。
  • 契約内容への適合性を基準にする
    仕様書や作業内容に適合しているかを完了判断の基準として明記すると実務上の運用が安定します。
  • 検収条項との関係を整理する
    別途検収条項がある場合は、作業完了と検収完了の違いを整理しておくことが重要です。

作業完了条項の注意点

  • 完了と検収を混同しない
    作業完了と検収完了は意味が異なる場合があるため、それぞれの位置づけを契約全体で整合させる必要があります。
  • 完了基準を抽象的にしすぎない
    「問題がない場合」など曖昧な表現のみでは判断が分かれる可能性があるため、契約内容への適合性など客観的基準を示すことが重要です。
  • 通知期限を定めないままにしない
    確認期限を設けないと、完了時期が確定せず報酬支払時期が不明確になるおそれがあります。
  • 報酬支払条項との整合性を確認する
    作業完了を報酬支払の条件としている場合は、支払条項との関係を一致させておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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