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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

再委託 契約書の条項・条文例

再委託条項は、受託者が業務の全部または一部を第三者へ再委託できるか、その条件や責任の範囲を定めるための条文です。

再委託に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、再委託の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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再委託のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「再委託」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(再委託)

1.乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託する場合には、事前に甲の書面による承諾を得るものとする。

2.乙は、前項に基づき再委託を行う場合であっても、再委託先の行為について自らの行為と同一の責任を負うものとする。

3.乙は、再委託先に対し、本契約と同等の義務を遵守させるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(再委託)

1.乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、事前に甲の書面による承諾を得たときはこの限りでない。

2.乙は、前項ただし書に基づき再委託を行う場合には、再委託先の名称、所在地および再委託内容を事前に甲に通知するものとする。

3.乙は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとし、再委託先による本契約違反があった場合には、自らの違反として責任を負うものとする。

4.乙は、再委託先に対し、本契約と同等以上の秘密保持義務その他必要な義務を課すものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(再委託)

1.乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。ただし、重要な業務を再委託する場合には、事前に甲に通知するものとする。

2.乙は、再委託先の選定および監督について適切に対応するものとする。

3.乙は、再委託先の行為について、合理的な範囲で責任を負うものとする。

再委託条項の条項・条文の役割

再委託条項は、受託者が第三者に業務を再委託できるかどうか、その条件や責任の所在を明確にするための条文です。再委託の可否が不明確なままだと、情報漏えいや品質低下、責任の所在不明といったトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では、承諾の要否、再委託先への義務付け、責任の帰属などを整理しておくことが重要です。主に業務委託契約や制作契約、システム開発契約などで使用されます。

再委託条項の書き方のポイント

  • 再委託の可否を明確にする
    再委託を原則禁止にするのか、承諾制にするのか、自由に認めるのかを契約目的に応じて明確に定めます。
  • 事前承諾の方法を決める
    書面による承諾とするか、通知で足りるかを整理しておくことで、実務上の運用が安定します。
  • 再委託先の義務の範囲を定める
    秘密保持義務や個人情報保護義務など、本契約と同等の義務を課すことを明記すると安全です。
  • 責任の帰属を明確にする
    再委託先の行為について受託者が責任を負うことを定めておくと、責任関係が整理されます。
  • 重要業務の取扱いを分ける
    全部再委託や中核業務の再委託については、別途承諾制にするなど段階的な設計が有効です。

再委託条項の注意点

  • 全部再委託の可否を曖昧にしない
    全部再委託を認めるかどうかを明確にしないと、実質的な契約当事者の変更と同様の問題が生じる可能性があります。
  • 個人情報・秘密情報との関係を確認する
    再委託先が情報にアクセスする場合は、秘密保持条項や個人情報条項との整合性を確保する必要があります。
  • 承諾手続の実務負担に注意する
    すべて書面承諾とすると実務が煩雑になるため、契約内容に応じて通知制などとのバランスを検討します。
  • 責任限定条項との整合性を確認する
    再委託先の行為について無制限責任となるかどうかは、損害賠償条項や責任制限条項との関係も整理しておくことが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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