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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

担当者変更 契約書の条項・条文例

担当者変更条項は、契約に基づく業務の担当者を変更する場合の手続や通知義務を定め、業務の継続性と円滑な連携を確保するための条文です。

担当者変更に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、担当者変更の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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担当者変更のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「担当者変更」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(担当者変更)

1.甲および乙は、本契約に基づく業務の担当者を変更する場合には、事前に相手方に通知するものとする。

2.前項の担当者変更により、本契約の履行に支障が生じないよう、変更前の担当者は必要な引継ぎを行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(担当者変更)

1.甲および乙は、本契約に基づく業務の担当者を変更しようとする場合には、事前に書面または電磁的方法により相手方の承諾を得るものとする。

2.前項の担当者変更にあたっては、業務の品質および進行に影響を及ぼさないよう十分な引継ぎを行うものとする。

3.担当者変更により本契約の履行に重大な支障が生じるおそれがある場合、相手方は当該変更について合理的な理由をもって拒否することができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(担当者変更)

1.甲および乙は、本契約に基づく業務の担当者を変更する場合には、速やかに相手方に通知するものとする。

2.前項の場合において、甲乙は業務の円滑な遂行に支障が生じないよう、必要に応じて相互に協力して引継ぎを行うものとする。

担当者変更条項の条項・条文の役割

担当者変更条項は、契約に基づく業務の担当者が変更される場合の通知方法や手続を明確にし、業務の停滞や認識のズレを防ぐための条文です。担当者が変わることで引継ぎ不足や品質低下が生じるリスクを軽減できます。特に業務委託契約や継続的なサービス提供契約など、担当者の関与が成果に影響する契約で重要な役割を果たします。

担当者変更条項の書き方のポイント

  • 変更時の通知タイミングを明確にする
    事前通知とするか、速やかな通知とするかを明確にすることで、実務上の混乱を防ぐことができます。
  • 承諾の要否を契約内容に応じて設定する
    専門性の高い業務では承諾制、一般的な業務では通知制とするなど、業務の性質に応じて調整することが重要です。
  • 引継ぎ義務を明記する
    担当者変更時の引継ぎ義務を定めることで、品質低下や作業遅延の防止につながります。
  • 変更拒否の可否を検討する
    重要な担当者が関与する契約では、合理的理由による変更拒否を認める規定を設けると安全性が高まります。
  • 電磁的方法による通知も想定する
    メール等による通知を許容することで、実務運用に適した条項になります。

担当者変更条項の注意点

  • 承諾制にすると運用負担が増える
    すべての変更を承諾制にすると実務が滞る可能性があるため、重要業務に限定するなどの調整が必要です。
  • 引継ぎ内容が曖昧にならないようにする
    引継ぎ義務を定めても内容が不明確だと効果が弱いため、必要に応じて資料共有や説明義務を含めます。
  • 担当者の範囲を広げすぎない
    すべての関係者を対象にすると運用が煩雑になるため、主要担当者など対象範囲を整理することが重要です。
  • 品質責任との関係を整理する
    担当者変更後も成果物や業務品質の責任主体が変わらないことを前提に設計する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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