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犯罪収益移転防止法に基づく確認書

犯罪収益移転防止法に基づき、本人確認や取引目的、資金の出所などを顧客から申告してもらうための確認書ひな形です。士業・金融・不動産など幅広い業種で利用でき、マネーロンダリング対策や法令遵守に対応した実務的な内容となっています。

契約書名
犯罪収益移転防止法に基づく確認書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
本人確認・取引目的・資金の出所・PEPs確認まで網羅した実務対応型ひな形
利用シーン
司法書士や行政書士が依頼者の本人確認を行う/不動産・金融取引で顧客確認を実施する
メリット
法令対応を一体的に整理でき、AMLリスクを事前に低減できる
ダウンロード数
2件
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「犯罪収益移転防止法に基づく確認書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

犯罪収益移転防止法確認書とは?

犯罪収益移転防止法確認書とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、取引を行う際に顧客の本人確認や取引目的、資金の出所などを確認・記録するための書面です。いわゆるAML(アンチ・マネーロンダリング)対策の一環として、金融機関だけでなく、司法書士・行政書士・不動産業者など幅広い事業者に作成・取得が求められます。
この確認書の目的は、単なる形式的な本人確認ではなく、

  • 不正な資金の流入を防ぐこと
  • 犯罪収益の隠匿・移転を防止すること
  • 取引の透明性を確保すること

にあります。近年では、特殊詐欺やマネーロンダリングの手口が高度化していることから、確認書の重要性は年々高まっており、事業者にとっては「法令遵守の基本インフラ」ともいえる存在になっています。

犯罪収益移転防止法確認書が必要となるケース

犯罪収益移転防止法確認書は、以下のような場面で必要となります。

  • 不動産売買や賃貸契約など高額取引を行う場合 →資金の出所や取引目的を明確にする必要があります。
  • 司法書士・行政書士が登記や相続手続きを受任する場合 →依頼者の本人確認および資金の性質確認が義務付けられています。
  • 金融機関で口座開設や融資取引を行う場合 →厳格な顧客確認(KYC)が実施されます。
  • 法人取引を行う場合 →実質的支配者の特定が必要となります。
  • 高リスク取引(海外送金・高額現金取引など)を行う場合 →追加確認や継続的なモニタリングが求められます。

このように、一定のリスクがある取引においては、確認書の取得は義務的または実務上不可欠となっています。

犯罪収益移転防止法確認書に盛り込むべき主な項目

実務で利用する確認書には、以下の項目を網羅する必要があります。

  • 本人情報(氏名・住所・生年月日)
  • 法人情報(商号・所在地・事業内容)
  • 取引の目的
  • 資金の出所・性質
  • 職業・事業内容
  • 実質的支配者の確認(法人の場合)
  • PEPs(外国の重要な公的地位者)該当性
  • 本人確認書類の種類
  • 申告内容の正確性に関する同意

これらを適切に整理することで、法令対応だけでなく、実務上のリスク管理にも直結します。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 本人確認・基本情報条項

氏名・住所・生年月日などの基本情報は、確認書の中核です。本人確認書類との整合性が取れているかを必ずチェックする必要があります。特に住所の表記揺れや旧字体などはトラブルの原因になるため注意が必要です。

2. 取引目的条項

取引の目的は、マネーロンダリング対策において非常に重要です。例えば「不動産購入」「相続手続」「事業投資」など、合理的な目的があるかを確認することで、不自然な取引を早期に察知できます。

3. 資金の出所確認条項

資金の出所(給与、事業収益、相続、贈与など)を確認することで、犯罪収益の流入リスクを低減できます。特に高額取引では、裏付け資料の提出を求めることが実務上一般的です。

4. 実質的支配者条項

法人取引では、形式上の代表者だけでなく、実際に支配している人物(株主など)を特定する必要があります。これにより、反社会的勢力の関与を排除することが可能になります。

5. PEPs確認条項

外国の重要な公的地位にある者は、汚職リスク等の観点から高リスク顧客として扱われます。そのため、該当の有無を確認し、該当する場合は追加的な確認措置を講じる必要があります。

6. 虚偽申告・取引拒否条項

虚偽申告があった場合に取引を停止できる旨を明記しておくことで、事業者側のリスクを大きく軽減できます。この条項は実務上必須といえます。

実務での運用ポイント

確認書は作成するだけでなく、適切に運用することが重要です。

  • 本人確認書類と記載内容を必ず照合する
  • 高リスク取引は追加確認を行う
  • 記録を一定期間保存する
  • 定期的に顧客情報を更新する(継続的顧客管理)
  • 社内でチェック体制を整備する

特に、形式的なチェックで終わらせず、「不自然な点がないか」を実務的に判断することが重要です。

犯罪収益移転防止法確認書を作成・運用する際の注意点

  • 他社ひな形の流用は避ける 著作権リスクや自社業務との不整合が生じる可能性があります。
  • 業種ごとの義務内容を確認する 金融・不動産・士業などで求められる確認レベルが異なります。
  • 法改正への対応を行う 犯罪収益移転防止法は改正が多いため、最新情報の確認が必要です。
  • 個人情報保護とのバランスを取る 過剰取得や目的外利用は法令違反となる可能性があります。
  • 専門家のチェックを受ける 特に初めて導入する場合は、弁護士等の確認が推奨されます。

まとめ

犯罪収益移転防止法確認書は、単なる形式的な書類ではなく、企業や士業が不正リスクから身を守るための重要なツールです。適切に作成・運用することで、法令遵守だけでなく、取引の信頼性向上にもつながります。今後、規制強化や監督の厳格化が進む中で、確認書の整備は必須事項となっていくでしょう。実務に即した形で導入し、継続的に見直していくことが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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