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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月28日 更新日:2026年4月28日

承認遅延扱い 契約書の条項・条文例

承認遅延扱い条項は、相手方の承認が期限内に行われない場合の取扱い(みなし承認や手続進行など)をあらかじめ定め、業務停滞や責任の不明確化を防ぐための条文です。

承認遅延扱いに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、承認遅延扱いの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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承認遅延扱いのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「承認遅延扱い」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(承認遅延扱い)

1.甲または乙は、本契約に基づき相手方の承認を要する事項について承認依頼を受けた場合、合理的な期間内に承認または不承認の意思表示を行うものとする。

2.前項の期間内に相手方から承認または不承認の意思表示がない場合には、当該事項は承認されたものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(承認遅延扱い)

1.甲または乙は、本契約に基づき相手方の承認を要する事項について承認依頼を受けた場合、当該依頼書面に定める期限までに承認または不承認の意思表示を書面または電磁的方法により行うものとする。

2.前項の期限までに承認または不承認の意思表示が行われない場合には、当該事項は承認されたものとみなす。

3.前項のみなし承認により生じた結果については、承認を遅延した当事者が責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(承認遅延扱い)

1.甲または乙は、本契約に基づき相手方の承認を要する事項について承認依頼を受けた場合、速やかに承認または不承認の意思表示を行うよう努めるものとする。

2.承認または不承認の意思表示が期限までに行われない場合には、甲乙協議の上、当該事項の取扱いを決定するものとする。

承認遅延扱いの条項・条文の役割

承認遅延扱い条項は、相手方の承認が期限内に行われない場合の取扱いをあらかじめ定めることで、業務の停滞や判断の遅れを防ぐ役割を持ちます。特に制作業務、開発業務、業務委託契約など、承認プロセスが多い契約では重要な条項です。

また、みなし承認の有無や期限の考え方を明確にすることで、責任の所在を整理し、後日の紛争を防止する効果があります。

承認遅延扱いの書き方のポイント

  • 承認期限を明確にする
    「合理的な期間」ではなく、日数や営業日など具体的な期限を定めることで運用上のトラブルを防ぎやすくなります。
  • みなし承認の有無を明確にする
    期限経過後に自動的に承認とするのか、協議対応とするのかを明確に定めることで契約の運用が安定します。
  • 承認方法を整理する
    書面・メール・クラウドツールなど承認方法を明確にしておくことで、承認の有効性を巡る争いを防げます。
  • 責任の帰属を整理する
    みなし承認による結果について誰が責任を負うかを明確にしておくことでリスク管理が容易になります。
  • 対象となる承認事項の範囲を意識する
    すべての承認事項に適用するのか、仕様変更や成果物確認など特定の事項に限定するのかを整理しておくことが重要です。

承認遅延扱いの注意点

  • みなし承認の適用範囲が広すぎないようにする
    重要な仕様変更や費用増額まで自動承認扱いになると、予期しないリスクを負う可能性があります。
  • 期限の起算点を明確にする
    承認依頼の送信時点か受領時点かを明確にしないと、期限の判断を巡る争いにつながります。
  • 実務運用と一致させる
    実際の承認フローと契約条文が一致していない場合、条文が形骸化しトラブルの原因になります。
  • 電子的承認の扱いを整理する
    メールや業務管理ツールによる承認も有効とするかを明記しておくと実務上の混乱を防げます。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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