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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月28日 更新日:2026年4月28日

進捗確認方法 契約書の条項・条文例

進捗確認方法条項は、契約業務の進行状況について、報告の方法・頻度・確認手続をあらかじめ定めるための条文です。

進捗確認方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、進捗確認方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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進捗確認方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「進捗確認方法」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(進捗確認方法)

1.乙は、本業務の進捗状況について、甲の求めがあった場合又は合理的な頻度において、書面、電子メールその他甲乙が合意した方法により報告するものとする。

2.甲は、前項の報告内容について確認を行い、必要がある場合には乙に対して説明又は資料の提出を求めることができるものとする。

3.甲乙は、本業務の円滑な遂行のため、必要に応じて協議の上、進捗確認の方法又は頻度を見直すことができるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(進捗確認方法)

1.乙は、本業務の進捗状況について、甲に対し、甲が指定する様式及び頻度に従い、定期的に書面又は電子データにより報告するものとする。

2.甲は、前項の報告内容について随時確認を行うことができ、乙に対して必要な説明、関連資料の提出又は進捗状況の実地確認を求めることができるものとする。

3.乙は、前項の求めがあった場合、速やかにこれに応じるものとする。

4.乙は、業務の進行に遅延又は支障が生じるおそれがある場合には、その理由及び対応策を直ちに甲に報告しなければならない。

柔軟(関係重視)

第○条(進捗確認方法)

1.乙は、本業務の進捗状況について、甲からの求めがあった場合又は必要に応じて、口頭、電子メールその他適切な方法により報告するものとする。

2.甲乙は、本業務の円滑な遂行のため、進捗状況について適宜情報共有を行うものとする。

3.進捗確認の方法及び頻度については、甲乙協議の上、柔軟に定めるものとする。

進捗確認方法条項の条項・条文の役割

進捗確認方法条項は、業務の進行状況をどのような手段・頻度で共有するかをあらかじめ定めるための条文です。進捗の見える化がされていない契約では、遅延や認識のズレが発生しやすくなります。

本条項を設けることで、報告のタイミングや方法を明確にし、業務の透明性を確保できます。特に業務委託契約や制作契約、システム開発契約など、進行管理が重要な契約で有効です。

進捗確認方法条項の書き方のポイント

  • 報告方法を具体化する
    書面、電子メール、オンライン会議、管理ツールなど、どの方法で進捗報告を行うかを明確にしておくことで、実務上の混乱を防げます。
  • 報告頻度を定める
    週次・月次などの定期報告と、必要に応じた随時報告のどちらを採用するかを決めておくと、運用が安定します。
  • 追加資料の提出義務を設ける
    説明や資料提出を求められる旨を規定しておくことで、発注者側の確認権限を確保できます。
  • 遅延発生時の報告義務を入れる
    遅延のおそれがある段階で報告義務を課しておくと、早期対応が可能になります。
  • 確認方法の見直し規定を設ける
    業務の状況に応じて方法や頻度を変更できる条文にしておくと、実務との整合性を保ちやすくなります。

進捗確認方法条項の注意点

  • 報告頻度が抽象的すぎないようにする
    「適宜」だけでは解釈に差が生じやすいため、必要に応じて定期報告の基準を補足することが重要です。
  • 確認権限の範囲を整理する
    実地確認や資料提出の範囲を過度に広げると、受託者側の負担が過大になるおそれがあります。
  • 他の進捗関連条項との整合性を取る
    進捗報告条項や遅延報告条項、検収条項などと内容が矛盾しないように整理する必要があります。
  • 実務運用と一致させる
    契約書の規定と実際の報告方法が異なると形骸化するため、現場で運用できる内容にすることが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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