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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月10日 更新日:2026年4月10日

作業報告 契約書の条項・条文例

作業報告条項は、業務の進捗状況や実施内容について報告の方法・頻度・範囲を定め、当事者間の認識のずれを防止するための条文です。

作業報告に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、作業報告の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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作業報告のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(作業報告)

1.乙は、本業務の進捗状況および実施内容について、甲の求めに応じて、または合理的な頻度で甲に報告するものとする。

2.乙は、本業務の遂行に支障を及ぼすおそれのある事由が生じた場合には、速やかにその内容および対応方針を甲に報告するものとする。

3.甲は、必要があると認める場合には、乙に対し本業務の実施状況に関する資料の提出または説明を求めることができるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(作業報告)

1.乙は、本業務の進捗状況および実施内容について、甲が指定する様式および頻度により、定期的に書面または電磁的方法により報告するものとする。

2.乙は、本業務の遂行に影響を及ぼすおそれのある事由が生じた場合には、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。

3.甲は、必要と認める場合には、乙に対し本業務に関する記録、資料その他関連情報の提出を求めることができるものとし、乙はこれに応じるものとする。

4.乙が前各項の報告義務を怠ったことにより甲に損害が生じた場合には、乙はその責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(作業報告)

1.乙は、本業務の進捗状況および実施内容について、甲乙協議の上定めた方法および頻度により、適宜甲に報告するものとする。

2.乙は、本業務の遂行に影響を及ぼすおそれのある事情が生じた場合には、速やかに甲に共有し、対応について甲乙協議の上決定するものとする。

3.本業務の報告方法の詳細については、必要に応じて甲乙協議の上別途定めることができるものとする。

作業報告条項の条項・条文の役割

作業報告条項は、業務の進捗状況や実施内容を当事者間で適切に共有し、認識のずれや対応遅れを防ぐための条文です。業務委託契約や準委任契約などでは、成果物が段階的に進むことが多く、途中経過の共有が重要になります。

そのため、本条項では報告の頻度、方法、報告対象となる事項などを明確にし、トラブルの早期発見や適切な指示・調整を可能にする役割があります。

作業報告条項の書き方のポイント

  • 報告の頻度を明確にする
    「定期的に」「毎週」「毎月」など報告のタイミングを明確にすることで、進捗管理の精度を高めることができます。
  • 報告方法を具体化する
    書面、メール、チャットツール、管理システムなど、報告手段を定めておくと運用が安定します。
  • 問題発生時の報告義務を定める
    遅延や障害などの発生時に速やかな報告義務を課すことで、損害の拡大防止につながります。
  • 資料提出義務の有無を整理する
    進捗資料や作業記録の提出義務を定めることで、客観的な状況把握が可能になります。
  • 報告内容の範囲を調整する
    業務内容に応じて、進捗率・作業時間・課題・対応状況など必要な報告項目を整理することが重要です。

作業報告条項の注意点

  • 報告頻度が過度にならないようにする
    過度に細かい報告義務を設定すると実務負担が増え、かえって業務効率が低下するおそれがあります。
  • 指示権との関係に注意する
    報告内容に基づく指示が過度になると、契約類型(請負・準委任など)の性質に影響する可能性があります。
  • 報告方法を運用実態に合わせる
    実際の業務で使用していない手段を条文に定めると、形骸化するおそれがあります。
  • 問題発生時の連絡義務を明確にする
    異常発生時の報告義務を定めていない場合、対応遅れによる責任関係が不明確になる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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