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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月27日 更新日:2026年4月27日

業務完了 契約書の条項・条文例

業務完了条項は、契約に基づく業務がいつ・どの時点で完了したとみなされるかを明確にするための条文です。

業務完了に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、業務完了の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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業務完了のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「業務完了」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(業務完了)

1.乙は、本契約に基づく業務を完了したときは、その旨を甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領したときは、速やかに業務内容を確認し、業務が本契約の内容に適合していると認めた場合には、業務の完了を承認するものとする。

3.前項の承認をもって、本契約に基づく業務は完了したものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(業務完了)

1.乙は、本契約に基づく業務を完了したときは、その成果物および必要な関連資料を添えて、書面または電磁的方法により甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領した日から○日以内に検査を行い、業務が本契約の内容に適合しているか確認するものとする。

3.甲が前項の期間内に書面または電磁的方法により異議を通知しない場合には、当該期間の経過をもって業務は完了したものとみなす。

4.前項の検査の結果、不適合が認められた場合には、乙は自己の責任と費用において速やかに補正または修正を行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(業務完了)

1.乙は、本契約に基づく業務を完了したときは、その旨を甲に通知するものとする。

2.甲および乙は、前項の通知後、業務内容について確認を行い、双方協議の上、業務完了の時期を決定するものとする。

3.業務完了の確認方法その他必要な事項については、甲乙協議の上、別途定めることができるものとする。

業務完了の条項・条文の役割

業務完了条項は、契約に基づく業務がどの時点で終了したと評価されるかを明確にするための条文です。業務完了の判断基準が不明確だと、報酬支払時期や検収の有無、責任範囲などについて認識のずれが生じる可能性があります。
そのため、本条項では完了通知の方法や確認手続を定め、業務終了のタイミングを客観的に判断できる状態にしておくことが重要です。業務委託契約や制作契約など幅広い契約で使用されます。

業務完了の書き方のポイント

  • 完了通知の方法を定める
    業務完了の事実をどの方法(書面・メール・電磁的方法など)で通知するのかを明確にすると、完了時点を客観的に判断しやすくなります。
  • 確認主体を明確にする
    誰が業務完了を確認するのか(発注者・受注者・双方)を明記することで、責任範囲の不明確さを防げます。
  • 確認期限を設定する
    確認期限を設けることで、検収の長期化や判断の先延ばしによるトラブルを防止できます。
  • みなし完了の規定を検討する
    一定期間内に異議がない場合は完了とみなす旨を定めることで、手続の停滞を回避できます。
  • 不適合時の対応を整理する
    修正義務や再提出の扱いを定めておくと、業務完了前後の対応が明確になります。

業務完了の注意点

  • 検収条項との関係を整理する
    検収条項が別途存在する場合は、業務完了との関係性(完了=検収完了か否か)を整理しておく必要があります。
  • 報酬支払時期との整合性を取る
    業務完了を報酬支払の条件とする場合は、支払条項と矛盾が生じないよう注意が必要です。
  • 成果物の有無を踏まえて設計する
    成果物がある契約か、役務提供型の契約かによって完了判断の基準は変わるため、契約内容に応じて調整することが重要です。
  • 完了時点の客観性を確保する
    完了の判断が一方当事者の裁量に偏りすぎると紛争の原因となるため、通知・期限・確認方法を具体化しておくことが望まれます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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