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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月21日 更新日:2026年4月21日

業務再開条件 契約書の条項・条文例

業務再開条件条項は、停止された業務をどのような条件を満たした場合に再開できるかをあらかじめ定めておくための条文です。

業務再開条件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、業務再開条件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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業務再開条件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「業務再開条件」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(業務再開条件)

1. 本契約に基づく業務が停止された場合、当該停止の原因が解消されたときは、甲乙協議の上、業務を再開するものとする。

2. 前項の業務再開日は、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により合意した日とする。

3. 業務再開に伴い必要となる条件の変更がある場合には、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(業務再開条件)

1. 本契約に基づく業務が停止された場合、当該停止の原因が完全に解消されたことを相手方が確認した後でなければ、業務を再開することはできない。

2. 前項の確認は、書面または電磁的方法による通知をもって行うものとする。

3. 業務再開に伴い追加費用または納期変更が生じる場合には、甲乙協議の上、書面により合意するものとする。

4. 前各項の条件が満たされない限り、相手方は業務再開義務を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(業務再開条件)

1. 本契約に基づく業務が停止された場合、当該停止の原因が解消されたときは、甲乙協議の上、速やかに業務を再開するよう努めるものとする。

2. 業務再開の時期および方法については、双方の状況を踏まえ協議の上、柔軟に定めるものとする。

3. 業務再開に伴い契約条件の見直しが必要となる場合には、甲乙誠意をもって協議するものとする。

業務再開条件の条項・条文の役割

業務再開条件条項は、業務停止後にどのような条件を満たせば業務を再開できるかを明確にするための条文です。再開時期や確認方法が曖昧なままだと、責任範囲や納期の扱いをめぐるトラブルが生じる可能性があります。 そのため、本条項により再開の判断基準や手続を整理しておくことで、円滑な業務再開と契約関係の安定を図ることができます。

業務再開条件の書き方のポイント

  • 再開の前提条件を明確にする
    停止原因の解消、相手方の確認、必要資料の提出など、どの状態になれば再開できるかを具体的に定めておくことが重要です。
  • 再開の確認方法を定める
    書面や電磁的方法による通知など、再開可否の判断手続を明確にしておくと認識のズレを防げます。
  • 再開日の決定方法を整理する
    協議による決定とするのか、一方の通知によるのかをあらかじめ定めておくことで実務がスムーズになります。
  • 再開に伴う条件変更への対応を入れる
    納期や費用などに影響が出る可能性があるため、必要に応じて協議できる余地を設けておくと安全です。
  • 再開義務の範囲を整理する
    条件未充足の場合には再開義務を負わない旨を定めておくと、不要な責任拡大を防止できます。

業務再開条件の注意点

  • 停止原因との対応関係を曖昧にしない
    どの原因が解消された場合に再開できるのかが不明確だと、再開時期を巡る紛争につながる可能性があります。
  • 再開時の納期の扱いを整理しておく
    再開後の納期が当初どおりなのか再設定されるのかを明確にしておくことが重要です。
  • 追加費用の発生可能性に配慮する
    停止期間中の影響により費用が変動する場合があるため、協議条項を設けておくと実務上安心です。
  • 再開判断の主体を明確にする
    双方協議なのか一方の確認なのかを定めておかないと、再開可否の判断で認識の相違が生じるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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