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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月27日 更新日:2026年4月27日

指示待ち状態 契約書の条項・条文例

指示待ち状態条項は、業務の遂行に必要な指示や資料が未提供の場合に生じる待機期間中の責任範囲や取扱いを明確にするための条文です。

指示待ち状態に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、指示待ち状態の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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指示待ち状態のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「指示待ち状態」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(指示待ち状態)

1.乙は、本契約に基づく業務の遂行にあたり、甲からの指示、資料または確認が必要な場合には、これらが提供されるまで当該業務を一時的に中断することができるものとする。

2.前項の場合において、乙は速やかにその旨を甲に通知するものとする。

3.第1項の事由により生じた作業期間の遅延については、乙は責任を負わないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(指示待ち状態)

1.乙は、本契約に基づく業務の遂行に必要な甲の指示、資料または確認が提供されない場合には、当該業務を停止することができるものとする。

2.乙は、前項の停止が生じた場合には、その旨および停止理由を速やかに甲に通知するものとする。

3.甲の指示、資料または確認の未提供に起因して生じた納期の遅延、成果物の未完成その他一切の不利益について、乙は責任を負わないものとする。

4.前各項の場合において生じた追加作業または再作業が必要となったときは、その費用および期間について甲乙協議のうえ定めるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(指示待ち状態)

1.乙は、本契約に基づく業務の遂行に必要な甲の指示、資料または確認が未提供の場合には、甲に連絡のうえ当該業務を一時的に中断することができるものとする。

2.甲および乙は、前項の中断が生じた場合には、その対応方法および作業再開時期について誠実に協議するものとする。

3.前各項に基づく作業中断により生じた作業期間の変更については、甲乙協議のうえ調整するものとする。

指示待ち状態の条項・条文の役割

指示待ち状態条項は、業務の遂行に必要な指示や資料が提供されない場合に発生する待機期間の取扱いを明確にするための条文です。指示未提供による作業停止や納期遅延について責任の所在を整理し、不要な紛争を防ぐ役割があります。

特に業務委託契約や制作契約など、相手方の確認や資料提供に依存する業務では、実務上のトラブル防止に有効です。

指示待ち状態の書き方のポイント

  • 指示未提供時の対応を明確にする
    どのような場合に作業を中断できるのかを具体的に定めておくことで、現場判断のばらつきを防ぐことができます。
  • 通知義務の有無を定める
    指示待ち状態に入る際の通知方法やタイミングを規定しておくことで、認識のズレを防止できます。
  • 納期への影響を整理する
    指示未提供による遅延について責任を負わない旨や、納期調整の扱いを明確にしておくことが重要です。
  • 追加費用の扱いを定める
    再作業や待機期間の発生により追加費用が生じる可能性がある場合は、その取扱いを条文に含めると実務上有効です。
  • 再開方法を協議事項として整理する
    作業再開の条件や手順を協議事項として定めておくことで、柔軟かつ円滑な業務運用につながります。

指示待ち状態の注意点

  • 中断の範囲を曖昧にしない
    どの業務が停止対象となるのか不明確だと、契約解釈の対立につながる可能性があります。
  • 納期条項との整合性を確認する
    納期や遅延責任に関する条項と矛盾しないように整理しておく必要があります。
  • 通知方法を実務に合わせる
    口頭連絡のみでは証拠が残らないため、メール等の記録が残る方法を想定しておくと安全です。
  • 長期化した場合の対応を検討する
    指示待ち状態が長期間継続した場合の契約見直しや解除の可否についても、関連条項と合わせて検討するとより実務的です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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