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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月6日 更新日:2026年4月6日

承認フロー 契約書の条項・条文例

承認フロー条項は、契約に基づく業務の実施や変更などについて、どの事項を誰の承認を得て進めるかを事前に定めるための条文です。

承認フローに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、承認フローの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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承認フローのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「承認フロー」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(承認フロー)

1.甲および乙は、本契約に基づく業務の実施にあたり、別途合意した承認手続に従い、必要な事項について事前に相手方の承認を得るものとする。

2.前項の承認は、書面または電子メールその他記録に残る方法により行うものとする。

3.承認を要する事項の内容および範囲については、甲乙協議のうえ別途定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(承認フロー)

1.乙は、本契約に基づく業務の内容、方法、スケジュール、担当体制その他重要事項について、事前に甲の書面による承認を得たうえで実施するものとする。

2.乙は、前項の承認を得ないまま業務を実施し、または変更してはならない。

3.甲は、承認の可否について合理的期間内に回答するものとする。

4.承認を得ないで実施された業務については、甲はその成果物の受領または対価の支払義務を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(承認フロー)

1.甲および乙は、本契約に基づく業務の円滑な実施のため、必要に応じて事前に相互に確認および承認を行うものとする。

2.承認を要する事項については、甲乙協議のうえその範囲および方法を定めるものとする。

3.軽微な変更については、事後報告をもって承認に代えることができるものとする。

承認フローの条項・条文の役割

承認フロー条項は、契約に基づく業務の実施や変更に関する意思決定の手順を明確にし、誰の判断で進めてよいかを整理するための条文です。承認の範囲や方法が不明確な場合、無断変更や認識違いによるトラブルが発生しやすくなります。

そのため、本条項では承認が必要な事項、承認方法、承認がない場合の取扱いなどを整理しておくことが重要です。主に業務委託契約、システム開発契約、運用契約などで活用されます。

承認フローの書き方のポイント

  • 承認が必要な対象を明確にする
    スケジュール変更、仕様変更、体制変更など、どの事項が承認対象になるのかを具体的に定めることで運用上の混乱を防げます。
  • 承認方法を記録に残る形にする
    書面や電子メールなど記録に残る方法を指定しておくと、後日の認識相違や証拠不足を避けやすくなります。
  • 承認期限を設定する
    承認の回答期限を設けることで、意思決定の停滞による業務遅延を防ぐことができます。
  • 軽微な変更の扱いを整理する
    すべての変更に承認を求めると実務負担が増えるため、軽微変更は事後報告で足りるなどの整理が有効です。
  • 未承認時の効果を定める
    承認を得ない場合の取扱い(支払義務の有無など)を明確にしておくと紛争予防につながります。

承認フローの注意点

  • 承認対象が広すぎないようにする
    過度に広い承認対象を設定すると業務の機動性が低下し、実務運用に支障が出る可能性があります。
  • 承認権限者を曖昧にしない
    誰が承認権限を持つのか不明確だと、承認の有効性が争われる原因になります。
  • 承認期限未設定による遅延に注意する
    承認期限がない場合、判断待ちによる業務停滞が生じやすくなります。
  • 実務運用と整合させる
    契約上の承認フローと実際の社内決裁フローが一致していないと、契約違反や手続漏れが発生するおそれがあります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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