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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月14日 更新日:2026年4月14日

作業指揮 契約書の条項・条文例

作業指揮条項は、業務の実施にあたり、どの当事者がどの範囲で作業指示を行えるかを明確にするための条文です。

作業指揮に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、作業指揮の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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作業指揮のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「作業指揮」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(作業指揮)

1.乙は、本契約に基づく業務を遂行するにあたり、甲の指示に従って作業を行うものとする。

2.甲は、業務の円滑な遂行のために必要な範囲において、乙に対し作業内容、方法および進行状況について指示を行うことができるものとする。

3.乙は、甲の指示内容が本契約の範囲を超えると判断した場合には、速やかに甲に通知し、協議の上対応を決定するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(作業指揮)

1.乙は、本契約に基づく業務の遂行に関し、甲の指示に従い誠実に作業を行うものとする。

2.甲は、業務の品質確保および進行管理のため必要と認める場合には、乙に対して作業内容、方法、担当者の配置および作業手順について具体的な指示を行うことができるものとする。

3.乙は、前項の指示に従うものとし、当該指示により業務内容または作業量に変更が生じる場合には、事前に甲乙協議の上対応を決定するものとする。

4.乙は、甲の承諾なく本契約に基づく業務の全部または一部について作業方法を変更してはならないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(作業指揮)

1.乙は、本契約に基づく業務を遂行するにあたり、甲と協議の上、必要に応じて甲の指示を踏まえながら作業を行うものとする。

2.甲は、業務の円滑な遂行のため必要がある場合には、乙に対し合理的な範囲で作業に関する指示を行うことができるものとする。

3.作業方法または作業内容に変更が生じる場合には、甲乙協議の上、相互に合意した内容に従って対応するものとする。

作業指揮の条項・条文の役割

作業指揮条項は、契約に基づく業務について、どの当事者がどの範囲まで指示できるかを明確にするための条文です。指示権限の範囲が不明確なままだと、業務範囲の拡大や責任分担の不一致によるトラブルが発生しやすくなります。

そのため、本条項では指示の範囲や方法、契約範囲外の指示があった場合の対応などを整理し、円滑な業務遂行と責任関係の明確化を図ります。主に業務委託契約や制作契約、保守契約などで活用されます。

作業指揮の書き方のポイント

  • 指示できる範囲を限定する
    作業指揮の対象を「本契約の範囲内」などと明記することで、契約外業務の一方的な追加を防止できます。
  • 指示主体を明確にする
    誰が指示できるのか(甲の担当者など)を明確にしておくことで、現場での混乱を防ぐことができます。
  • 契約範囲外の指示への対応方法を定める
    契約範囲を超える指示があった場合は協議する旨を定めておくと、追加費用やスケジュール調整の根拠になります。
  • 品質管理目的か指揮命令かを整理する
    品質確認としての指示なのか、実質的な作業指揮なのかを整理して記載することで、責任関係を明確にできます。
  • 業務委託契約との整合性に注意する
    特に準委任契約や請負契約では、過度な指揮命令関係にならないよう表現を調整することが重要です。

作業指揮の注意点

  • 過度な指揮命令関係にならないよう注意する
    業務委託契約で強い指揮命令関係を定めると、雇用関係と評価されるリスクが生じる可能性があります。
  • 責任分担が曖昧にならないようにする
    作業方法まで細かく指示する場合は、成果責任や品質責任との関係を整理しておく必要があります。
  • 担当者レベルの指示の扱いを整理する
    現場担当者の指示が契約上の正式な指示に該当するかを明確にしておかないと、認識のずれが生じます。
  • 追加費用や納期変更との関係を整理する
    作業指示によって作業量が増減する場合の取扱いを別条項と整合させておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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