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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

保守 契約書の条項・条文例

保守条項は、システムや設備などの安定稼働を維持するために、保守の内容・範囲・対応方法などを定めるための条文です。

保守に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、保守の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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保守のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(保守)

1.乙は、本契約の対象となるシステムについて、正常な稼働状態を維持するために必要な保守業務を実施するものとする。

2.保守業務の内容は、障害発生時の原因調査、復旧対応および軽微な修正作業を含むものとする。

3.乙は、前項の保守業務を善良なる管理者の注意をもって実施するものとする。

4.保守対応の具体的な方法、対応時間その他必要な事項については、別途甲乙協議の上定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(保守)

1.乙は、本契約の対象となるシステムについて、正常な稼働状態を維持するために必要な保守業務を自己の責任と費用負担により実施するものとする。

2.乙は、障害が発生した場合、速やかに原因の特定および復旧対応を行い、その結果を甲に報告するものとする。

3.乙は、保守業務の実施にあたり、甲の業務運営に支障が生じないよう最大限配慮するものとする。

4.乙は、本条に定める保守業務を第三者に再委託する場合には、事前に甲の承諾を得なければならない。

5.本条に定める保守業務の範囲外の作業については、甲乙協議の上、別途書面により定めるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(保守)

1.乙は、本契約の対象となるシステムについて、円滑な運用が維持されるよう必要な保守対応を行うものとする。

2.障害が発生した場合には、甲乙協議の上、合理的な範囲で復旧対応を行うものとする。

3.保守対応の具体的内容、方法および対応時間については、甲乙協議の上別途定めるものとする。

4.本条に定めのない事項については、信義誠実の原則に基づき甲乙協議の上解決するものとする。

保守条項の条項・条文の役割

保守条項は、システムや設備などの安定稼働を維持するために、保守対応の内容や範囲、対応方法をあらかじめ明確にするための条文です。保守の対象や対応範囲が不明確なままだと、障害発生時の責任分担や追加費用の有無をめぐるトラブルが生じやすくなります。
そのため、本条項では、保守の対象範囲、対応内容、対応方法、費用負担の考え方などを整理して定めておくことが重要です。主にシステム開発契約、運用保守契約、機器保守契約などで使用されます。

保守条項の書き方のポイント

  • 保守対象を明確にする
    対象となるシステム、ソフトウェア、機器などを具体的に特定しておくことで、保守範囲をめぐる認識のズレを防ぐことができます。
  • 保守内容の範囲を整理する
    障害対応のみを含むのか、軽微な修正や改善対応まで含むのかを明確にしておくことが重要です。
  • 対応時間・受付方法を分けて定める
    受付時間、対応時間、休日対応の有無などを整理しておくと、実務運用が安定します。
  • 範囲外作業の扱いを決める
    保守対象外の対応が発生した場合の費用や手続を定めておくことで、追加作業時のトラブルを防止できます。
  • 再委託の可否を整理する
    保守業務を第三者に委託する可能性がある場合は、事前承諾の要否などを明確にしておくと安心です。

保守条項の注意点

  • 開発対応との区別を明確にする
    機能追加や仕様変更などの開発作業が保守に含まれるかどうかを明確にしておかないと、追加費用をめぐる紛争につながります。
  • 対応期限を過度に曖昧にしない
    「速やかに対応する」といった表現だけでなく、必要に応じて対応時間帯や目安を整理しておくことが望まれます。
  • 費用負担の考え方を整理する
    無償対応の範囲と有償対応の範囲を区別しておかないと、保守契約の前提が崩れるおそれがあります。
  • 別紙との関係を整理する
    運用仕様書や保守仕様書など別紙で詳細を定める場合は、本条との優先関係や位置付けを明確にしておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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