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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

仕様確定 契約書の条項・条文例

仕様確定条項は、成果物や業務内容の仕様がいつ・どのように確定するかを明確にし、確定後の変更の取扱いを定めるための条文です。

仕様確定に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、仕様確定の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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仕様確定のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「仕様確定」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(仕様確定)

1.本業務に関する仕様は、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により合意した時点で確定するものとする。

2.前項により確定した仕様を変更する必要が生じた場合には、甲乙協議の上、変更内容およびその影響について合意するものとする。

3.前項の仕様変更により、作業期間または費用に変更が生じる場合には、甲乙協議の上、これを調整するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(仕様確定)

1.本業務に関する仕様は、甲乙が書面または電磁的方法により合意した仕様書をもって確定するものとする。

2.前項により確定した仕様については、甲の書面または電磁的方法による承諾なく変更することはできないものとする。

3.仕様変更が必要となる場合には、乙は事前に変更内容およびその影響を甲に提示し、甲の承諾を得るものとする。

4.仕様変更により追加費用または納期変更が必要となる場合には、甲乙協議の上、別途書面または電磁的方法により合意するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(仕様確定)

1.本業務に関する仕様は、甲乙協議の上、順次整理し、双方が合意した内容をもって確定するものとする。

2.仕様確定後であっても、業務の円滑な遂行のため必要がある場合には、甲乙協議の上、仕様を変更できるものとする。

3.前項の変更により作業期間または費用に影響が生じる場合には、甲乙誠実に協議の上、対応方法を定めるものとする。

仕様確定条項の条項・条文の役割

仕様確定条項は、業務内容や成果物の仕様がどの時点で確定するのかを明確にし、後からの認識違いによるトラブルを防ぐための条文です。仕様が確定していないまま作業が進むと、追加作業や納期遅延、費用増加などの原因になります。

そのため、本条項では仕様確定の方法やタイミング、仕様変更時の手続をあらかじめ整理しておくことが重要です。主にシステム開発契約、制作契約、業務委託契約などで広く利用されます。

仕様確定条項の書き方のポイント

  • 仕様確定の方法を明確にする
    仕様書、議事録、メールなど、どの形式で合意した場合に仕様が確定するのかを具体的に定めておくことで、確定時点の争いを防止できます。
  • 仕様確定のタイミングを整理する
    契約締結時点なのか、設計完了時点なのか、合意書面作成時点なのかを明確にしておくと、作業範囲が安定します。
  • 仕様変更の手続を定める
    仕様確定後に変更する場合の承認方法や協議手続を規定しておくことで、無断変更や認識違いを防げます。
  • 追加費用や納期変更の扱いを明示する
    仕様変更が発生した場合に費用や納期がどう調整されるかを定めておくと、追加請求や遅延に関するトラブルを防止できます。
  • 電磁的方法の利用可否を記載する
    メールやチャット等での合意も有効とするかを明記しておくと、実務運用に適合しやすくなります。

仕様確定条項の注意点

  • 仕様確定の定義が曖昧にならないようにする
    「協議の上決定する」だけでは確定時点が不明確になるため、具体的な確定方法を定めておくことが重要です。
  • 仕様変更と追加作業の区別を整理する
    仕様変更と追加業務の違いが不明確だと、費用負担や責任範囲について争いが生じやすくなります。
  • 口頭合意の扱いに注意する
    口頭での仕様変更を認めるかどうかを明確にしないと、後日の証拠不足によるトラブルにつながります。
  • 関連条項との整合性を確認する
    納期、検収、追加費用、変更管理条項などと矛盾しないように条項全体の整合性を取ることが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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