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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

作業承認 契約書の条項・条文例

作業承認条項は、業務の実施内容や成果物について相手方の確認・承認手続を定め、履行状況や支払条件に関する認識のずれを防ぐための条文です。

作業承認に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、作業承認の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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作業承認のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「作業承認」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(作業承認)

1.乙は、本契約に基づく業務の実施状況または成果物について、甲の確認および承認を受けるものとする。

2.甲は、前項の確認対象について受領後合理的期間内に確認を行い、承認の可否を乙に通知するものとする。

3.甲が前項の期間内に合理的な理由を示さず承認の可否を通知しない場合には、当該業務または成果物は承認されたものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(作業承認)

1.乙は、本契約に基づく業務の実施内容または成果物について、事前に甲の書面または電磁的方法による承認を得なければならない。

2.甲は、前項の確認対象について受領後○日以内に確認を行い、承認の可否および修正の要否を乙に通知するものとする。

3.乙は、甲から修正の指示を受けた場合には、速やかに当該修正を行い、再度承認を受けるものとする。

4.甲の承認を得ない業務または成果物については、甲は対価の支払義務を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(作業承認)

1.乙は、本契約に基づく業務の実施状況または成果物について、必要に応じて甲の確認を受けるものとする。

2.甲は、前項の確認対象について内容を確認し、修正が必要な場合には乙に通知するものとする。

3.前二項に定める確認および承認の方法その他必要な事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

作業承認条項の条項・条文の役割

作業承認条項は、業務の実施内容や成果物について、どの時点で誰が確認し承認するのかを明確にするための条文です。承認手続が定まっていないと、「どこまで完了したのか」「支払対象になるのか」といった認識の違いが生じやすくなります。

そのため、本条項では確認期限、承認方法、修正対応の流れなどを定め、検収や報酬支払に関するトラブルを未然に防止する役割があります。主に業務委託契約、制作契約、システム開発契約などで用いられます。

作業承認条項の書き方のポイント

  • 承認の対象を明確にする
    業務の進捗報告なのか成果物なのか、または工程ごとの作業なのかを明確にしておくことで、確認範囲に関する認識のずれを防げます。
  • 承認期限を定める
    承認期限を設定することで確認が長期間放置されることを防ぎ、業務進行や支払処理を円滑に進めやすくなります。
  • 承認方法を具体化する
    書面、メール、システム上の承認など方法を定めておくと、承認の有無を巡る争いを防止できます。
  • 修正対応の流れを定める
    修正指示があった場合の対応方法や再承認の手続を明確にすることで、作業の停滞を防げます。
  • みなし承認の有無を検討する
    一定期間内に回答がない場合に承認とみなすかどうかを定めておくと、実務上の運用が安定します。

作業承認条項の注意点

  • 承認と検収の関係を整理する
    作業承認と検収が別概念として扱われる場合があるため、報酬支払との関係を契約全体で整合させておく必要があります。
  • 承認期限が不明確にならないようにする
    期限を定めない場合、承認が遅延し業務進行や請求処理に影響が出る可能性があります。
  • 承認拒否の理由を整理しておく
    合理的理由なく承認が拒否されることを防ぐため、修正指示の前提や基準をあらかじめ検討しておくことが重要です。
  • 承認の記録を残せる方法を選ぶ
    口頭承認のみとすると証拠が残らないため、後日の紛争防止の観点から記録可能な方法を採用することが望まれます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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