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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

報告義務 契約書の条項・条文例

報告義務条項は、契約の履行状況や業務の進捗・結果について、当事者の一方または双方が相手方に対して報告する義務を定める条文です。

報告義務に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、報告義務の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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報告義務のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「報告義務」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(報告義務)

1.乙は、本契約に基づく業務の進捗状況および実施内容について、甲から求めがあった場合には、速やかにこれを報告するものとする。

2.乙は、本契約に基づく業務の遂行に支障を及ぼすおそれのある事由が生じた場合には、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(報告義務)

1.乙は、本契約に基づく業務の進捗状況、実施内容および成果について、甲の求めに応じて速やかに書面または電子メールにより報告するものとする。

2.乙は、業務の遂行に遅延または支障を生じさせるおそれのある事由が発生した場合には、その内容および対応方針を直ちに甲に報告しなければならない。

3.甲は、前各項の報告内容について必要と認める場合には、追加資料の提出または説明を求めることができ、乙はこれに応じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(報告義務)

1.乙は、本契約に基づく業務の進捗状況について、甲から求めがあった場合には、合理的な範囲でこれを報告するものとする。

2.乙は、業務の遂行に影響を及ぼす可能性のある事由が生じた場合には、甲乙協議の上、適切に対応するものとする。

報告義務の条項・条文の役割

報告義務条項は、契約に基づく業務の進捗状況や問題の発生状況を当事者間で共有し、適切な管理と意思決定を可能にするための条文です。業務の遅延やトラブルの早期発見につながり、契約目的の達成を円滑にします。

特に業務委託契約や継続的な取引関係では、報告の範囲やタイミングを明確にしておくことで、認識の相違による紛争の発生を防ぐ役割があります。

報告義務の書き方のポイント

  • 報告の対象を明確にする
    進捗状況、成果物の状況、問題発生時など、どのような事項について報告が必要かを具体的に定めておくと運用が安定します。
  • 報告のタイミングを定める
    随時報告とするのか、定期報告とするのか、または請求があった場合のみとするのかを契約内容に応じて整理することが重要です。
  • 報告方法を決めておく
    書面、電子メール、オンラインツールなど、報告方法をあらかじめ定めることで証拠性と実務の効率が高まります。
  • 問題発生時の即時報告義務を設ける
    遅延や事故など契約履行に影響する事象については、速やかな報告義務を設けることで被害拡大を防止できます。
  • 追加説明義務の有無を検討する
    報告内容について追加資料提出や説明対応を求められる条項を入れると、管理体制を強化できます。

報告義務の注意点

  • 報告義務が過度にならないようにする
    報告範囲や頻度が過剰だと、実務負担が大きくなり契約の履行に支障が出る可能性があります。
  • 報告主体を明確にする
    甲乙どちらが報告義務を負うのかを明確にしないと、義務の所在が不明確になり運用上の混乱につながります。
  • 報告義務違反時の対応を検討する
    重要な契約では、報告義務違反を解除事由や是正対象として扱うかどうかもあわせて検討すると安全です。
  • 他条項との整合性を確認する
    検査条項、進捗管理条項、善管注意義務条項などと内容が重複または矛盾しないよう整理しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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