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会社設立登記委任契約書

会社設立登記委任契約書は、会社設立時の登記手続を司法書士等の専門家に委任する際に利用する契約書です。業務範囲、報酬、責任範囲、秘密保持などを明確に定め、手続の円滑化とトラブル防止を図ります。

契約書名
会社設立登記委任契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
会社設立登記に特化し、業務範囲と責任範囲を明確に整理している。
利用シーン
起業時に司法書士へ設立登記を依頼する/法人設立支援サービスで登記業務を外注する
メリット
登記手続の役割分担と責任範囲を明確にし、手続遅延やトラブルを防止できる
ダウンロード数
6件
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会社設立登記委任契約書とは?

会社設立登記委任契約書とは、会社設立時に必要となる登記手続を、司法書士などの専門家へ委任する際に締結する契約書です。会社設立においては、定款作成や認証、法務局への登記申請など、専門的かつ正確性が求められる手続が多数存在します。これらの手続をスムーズに進めるため、多くの起業家は専門家に業務を委託しますが、その際に「どこまで依頼するのか」「報酬はいくらか」「責任はどこまでか」といった点を明確にしておく必要があります。会社設立登記委任契約書は、こうした点を整理し、委任者と受任者の間のトラブルを未然に防ぐ重要な役割を担います。

会社設立登記委任契約書が必要となるケース

会社設立登記委任契約書は、単に形式的な書類ではなく、以下のような場面では特に重要となります。

  • 司法書士に会社設立登記を依頼する場合 →登記申請書類の作成や提出を代理してもらうため、業務範囲を明確にする必要があります。
  • 法人設立支援サービスを利用する場合 →登記だけでなく定款作成や各種手続が含まれるため、責任範囲を明確化します。
  • 複数の専門家が関与する場合 →司法書士・税理士・行政書士などの役割分担を整理する必要があります。
  • 報酬トラブルを防止したい場合 →追加費用や実費負担の範囲を事前に明確にしておくことが重要です。
  • 設立スケジュールを厳守したい場合 →期限や対応義務を契約上明確にすることで遅延リスクを抑えます。

このように、会社設立という重要なタイミングにおいて、契約書は「手続の地図」として機能します。

会社設立登記委任契約書に盛り込むべき主な条項

会社設立登記委任契約書には、以下のような条項を必ず盛り込む必要があります。

  • 委任業務の内容(どこまで依頼するか)
  • 委任の範囲(対象外業務の明確化)
  • 報酬および費用(実費の扱いを含む)
  • 支払条件(前払い・後払いなど)
  • 委任者の義務(情報提供・意思決定)
  • 受任者の義務(善管注意義務)
  • 秘密保持義務
  • 契約解除条件
  • 損害賠償・責任制限
  • 管轄裁判所

これらを体系的に整理することで、実務上のリスクを大きく低減できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 委任業務の内容

最も重要な条項の一つです。会社設立登記には以下のような工程があります。

  • 定款作成・認証
  • 資本金払込確認
  • 登記申請書類の作成
  • 法務局への申請

これらのうち、どこまでを委任するのかを明確にしないと、「そこまでやってくれると思っていた」という認識のズレが発生します。

2. 報酬および費用

報酬トラブルは非常に多いため、以下を明確にする必要があります。

  • 基本報酬
  • 追加業務の料金
  • 登録免許税などの実費

特に「実費は別途請求」とするか、「込み価格」とするかは必ず明示しましょう。

3. 委任者の義務

会社設立では、依頼者側の対応も重要です。例えば、

  • 正確な情報の提供
  • 印鑑証明書などの提出
  • 迅速な意思決定

これらが遅れると、登記も遅延します。そのため、委任者の責任も契約で明確にしておくことが重要です。

4. 受任者の義務(善管注意義務)

専門家は「善良な管理者の注意義務」を負います。これは、通常期待される専門家としての注意を尽くす義務を意味します。ただし、登記はあくまで提出書類に基づく手続であるため、依頼者の情報が誤っていた場合の責任範囲も明確にしておく必要があります。

5. 秘密保持条項

会社設立時には、事業内容や資本構成など重要な情報を扱います。そのため、

  • 第三者への開示禁止
  • 契約終了後も義務が続くこと

を明記しておくことが不可欠です。

6. 責任制限条項

万一のトラブルに備え、責任範囲を限定する条項です。

  • 故意・重過失の場合のみ責任を負う
  • 賠償額の上限を設定する

これにより、過大な損害賠償リスクを防ぐことができます。

7. 契約解除条項

途中で契約を終了する場合のルールも重要です。

  • 違反があった場合の解除
  • 任意解除時の報酬精算

特に「着手後のキャンセル料」は明確にしておきましょう。

会社設立登記委任契約書を作成する際の注意点

  • 業務範囲を曖昧にしない →登記だけなのか、定款作成まで含むのかを明確にする必要があります。
  • 実費の扱いを明確にする →登録免許税や公証人費用の負担者を明記します。
  • 責任範囲を過度に広げない →専門家側のリスクを適切に限定することが重要です。
  • スケジュールの前提条件を整理する →資料未提出などによる遅延責任を明確にします。
  • 他業務との切り分けを行う →税務・労務などは別契約にするのが一般的です。

まとめ

会社設立登記委任契約書は、単なる形式的な契約書ではなく、会社設立プロセス全体を円滑に進めるための重要な基盤です。業務範囲、報酬、責任を明確にすることで、依頼者と専門家の双方にとって安心して手続きを進めることができます。特に会社設立は一度きりの重要な手続であり、小さなミスが大きなトラブルにつながる可能性もあります。そのため、契約書をしっかり整備することが、成功するスタートアップの第一歩といえるでしょう。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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