特定技能人材紹介契約書とは?
特定技能人材紹介契約書とは、特定技能外国人を採用したい企業と、人材紹介会社との間で締結される契約書です。主に、外国人材の紹介条件、紹介手数料、在留資格対応、支援業務、返金規定、秘密保持などを定めるために利用されます。近年、日本では深刻な人手不足を背景として、特定技能制度を活用した外国人採用が急速に拡大しています。特に、外食業、介護業、建設業、宿泊業、農業、製造業などでは、特定技能外国人の採用が一般化しつつあります。しかし、外国人雇用には通常の採用とは異なる法的・実務的なリスクがあります。
- 在留資格の適法確認
- 日本人と同等以上の報酬設定
- 生活支援義務
- 職業安定法への対応
- 個人情報保護
- 登録支援機関との役割分担
- 途中退職時の返金対応
これらを曖昧なまま進めると、採用トラブルや行政指導につながる可能性があります。そのため、特定技能人材紹介契約書によって、双方の役割や責任範囲を明確にしておくことが極めて重要です。
特定技能制度の概要
特定技能制度とは、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人の就労を認める制度です。2019年に創設され、現在では以下のような分野で受入れが認められています。
- 介護
- 外食業
- 宿泊業
- 建設業
- 農業
- 飲食料品製造業
- 自動車整備業
- 造船・舶用工業
- ビルクリーニング業
- 工業製品製造業
特定技能制度では、単に採用するだけではなく、受入企業側に対しても様々な義務が課されています。
たとえば、
- 適切な労働条件の確保
- 支援計画の策定
- 外国人への生活支援
- 相談窓口の設置
- 定期届出
- 法令遵守体制の整備
などが必要になります。
そのため、人材紹介会社との契約においても、これらの役割分担を明確にしておく必要があります。
特定技能人材紹介契約書が必要となるケース
1.外国人採用を人材紹介会社へ依頼する場合
最も一般的なのが、企業が外国人採用を人材紹介会社へ依頼するケースです。
この場合、
- どのような人材を紹介するのか
- 紹介料はいくらか
- 返金条件はどうなるか
- 在留資格不許可時はどう扱うか
などを契約書で定めます。
2.海外在住人材を採用する場合
海外在住の外国人を採用する場合、在留資格取得や渡航手続など、通常採用より複雑な対応が必要になります。
そのため、
- 誰がビザ申請を行うか
- 入国時費用を誰が負担するか
- 来日スケジュール調整を誰が行うか
を契約書に記載することが重要です。
3.登録支援機関が関与する場合
特定技能外国人には支援義務があります。企業自身が支援できない場合、登録支援機関へ委託する必要があります。
人材紹介会社が登録支援機関を兼ねているケースでは、
- 紹介業務
- 支援業務
- 通訳対応
- 生活サポート
- 行政届出支援
などの範囲を明確に定める必要があります。
特定技能人材紹介契約書に記載すべき主な条項
特定技能人材紹介契約書には、通常の人材紹介契約以上に細かな条項が必要です。
1.業務内容条項
まず最重要なのが、紹介会社が何を行うのかを定める条項です。
- 候補者募集
- 面接調整
- 通訳対応
- 在留資格関連サポート
- 支援計画補助
- 行政書類案内
などを具体的に記載します。
ここが曖昧だと、
- 想定していた支援が含まれていない
- 追加費用を請求された
- 誰が行政対応するのか不明
といったトラブルが発生しやすくなります。
2.紹介手数料条項
紹介料についても詳細に定める必要があります。
一般的には、
- 固定報酬型
- 年収連動型
- 成功報酬型
などがあります。
さらに、
- 請求タイミング
- 支払期限
- 税負担
- 返金規定
まで定めておくことが重要です。
3.返金規定条項
外国人採用では、早期退職リスクがあります。
そのため、
- 30日以内退職
- 60日以内退職
- 90日以内退職
など、期間ごとの返金割合を明確にするケースが一般的です。
4.在留資格対応条項
特定技能では在留資格が極めて重要です。
そのため、
- 不許可時の扱い
- 必要書類提出義務
- 虚偽申告時の責任
- 更新対応
などを契約書で整理します。
5.個人情報保護条項
外国人材のパスポート情報、在留カード情報、住所、家族情報などを取り扱うため、個人情報保護条項は必須です。
特に、
- 第三者提供禁止
- 目的外利用禁止
- 安全管理義務
- 退職後のデータ削除
などを明確にしておく必要があります。
6.秘密保持条項
企業情報や候補者情報の漏えい防止のため、秘密保持条項も重要です。採用条件や賃金情報などは機密性が高く、漏えいすると企業トラブルにつながる可能性があります。
7.法令遵守条項
特定技能制度は法規制が多いため、法令遵守条項は非常に重要です。
特に、
- 職業安定法
- 出入国管理及び難民認定法
- 労働基準法
- 最低賃金法
- 個人情報保護法
などへの対応を明記する必要があります。
特定技能人材紹介契約書の実務ポイント
紹介会社が適法な許可を取得しているか確認する
有料職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。無許可業者を利用すると、企業側にもリスクが及ぶ可能性があります。
契約前には、
- 有料職業紹介許可番号
- 登録支援機関登録番号
- 実績
- 行政処分歴
を確認することが重要です。
支援業務の範囲を明確にする
特定技能制度では支援義務があります。
そのため、
- 生活オリエンテーション
- 住居確保支援
- 日本語学習支援
- 相談窓口対応
- 行政手続同行
など、どこまでを誰が担当するのかを契約で定める必要があります。
在留資格不許可時の責任を定める
在留資格申請は必ず許可されるわけではありません。
そのため、
- 紹介料返金の有無
- 再申請対応
- 行政書士費用負担
- 候補者変更対応
などを事前に決めておくことが重要です。
特定技能人材紹介契約書の注意点
違法な手数料徴収は禁止
外国人本人から過大な費用を徴収することは禁止されています。特に海外送出機関との関係では、不透明な費用構造が問題視されることがあります。企業側も適法性を確認する必要があります。
名目上の雇用にならないよう注意する
実態として適切な労働環境が整備されていない場合、制度違反となる可能性があります。
- 低賃金
- 長時間労働
- 支援未実施
- 違法控除
などは重大な問題になります。
外国語対応を整備する
契約内容や就業条件について、外国人本人が理解できる状態にしておく必要があります。
そのため、
- 翻訳版契約書
- 通訳対応
- 多言語説明資料
などを整備することが望ましいです。
特定技能人材紹介契約書と通常の人材紹介契約書の違い
| 項目 | 特定技能人材紹介契約書 | 通常の人材紹介契約書 |
|---|---|---|
| 在留資格対応 | 必要 | 通常不要 |
| 支援義務 | 必要 | 通常不要 |
| 行政届出 | 必要 | 通常不要 |
| 生活支援 | 必要 | 通常不要 |
| 外国語対応 | 重要 | 限定的 |
| 法令規制 | 非常に多い | 比較的少ない |
まとめ
特定技能人材紹介契約書は、単なる採用契約ではなく、外国人雇用特有の法令対応や支援義務まで含めた重要な契約書です。
特に特定技能制度では、
- 在留資格
- 支援義務
- 法令遵守
- 個人情報保護
- 返金規定
- 外国語対応
など、多くの実務論点があります。これらを契約書で明確にしておくことで、企業と人材紹介会社双方のトラブル防止につながります。また、外国人採用は制度改正の影響を受けやすいため、契約書も定期的に見直し、最新制度へ対応させることが重要です。