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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

復旧報告 契約書の条項・条文例

復旧報告条項は、障害や不具合が復旧した後に、その対応内容や原因、再発防止策などを相手方へ報告する義務や方法を定めるための条文です。

復旧報告に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、復旧報告の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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復旧報告のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「復旧報告」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(復旧報告)

1.乙は、本サービスまたは本システムに障害等が発生し復旧対応を行った場合には、復旧後速やかに、その対応内容および復旧結果について甲に報告するものとする。

2.前項の報告には、障害の概要、原因、対応内容および再発防止策を含めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(復旧報告)

1.乙は、本サービスまたは本システムに障害等が発生した場合には、復旧完了後直ちに、当該障害の発生原因、影響範囲、対応内容および復旧結果について書面または電子メールにより甲に報告するものとする。

2.乙は、前項の報告に加え、再発防止策および今後の対応方針についても併せて報告するものとする。

3.甲が追加の説明または資料の提出を求めた場合には、乙はこれに速やかに応じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(復旧報告)

1.乙は、本サービスまたは本システムに障害等が発生し復旧対応を行った場合には、復旧後、合理的な期間内にその概要および対応内容について甲に報告するものとする。

2.復旧報告の内容および方法については、必要に応じて甲乙協議の上、別途定めることができるものとする。

復旧報告の条項・条文の役割

復旧報告条項は、障害や不具合が発生した後に、復旧対応の内容や原因、影響範囲などを相手方へ適切に共有するための条文です。復旧の事実だけでなく、その経緯や再発防止策まで明確にすることで、契約当事者間の信頼関係を維持し、運用上の透明性を確保できます。

特にシステム運用契約や保守契約、業務委託契約などでは、障害対応の品質を担保し、継続的な改善につなげるために重要な役割を果たします。

復旧報告の書き方のポイント

  • 報告のタイミングを明確にする
    「復旧後速やかに」「直ちに」など、報告期限の目安を定めておくことで、対応の遅延による認識齟齬を防ぐことができます。
  • 報告内容の範囲を具体化する
    障害の概要、原因、影響範囲、対応内容、再発防止策など、最低限報告すべき事項を条文で整理しておくと実務運用が安定します。
  • 報告方法を定めておく
    書面、電子メール、報告書提出などの方法をあらかじめ定めることで、証跡管理や内部統制にも対応しやすくなります。
  • 追加説明への対応義務を検討する
    相手方からの追加説明や資料提出の求めに応じる規定を置くことで、障害の原因分析や再発防止の実効性が高まります。
  • 他の障害対応条項との整合性を取る
    障害通知条項や復旧手順条項と役割が重複しないよう整理することで、契約全体として分かりやすい構成になります。

復旧報告の注意点

  • 報告期限を曖昧にしすぎない
    「適宜」「必要に応じて」などの表現のみでは実務判断が分かれるため、可能な限り目安となる時期を示すことが望ましいです。
  • 報告内容が不足しないようにする
    復旧完了の事実だけでは不十分な場合があるため、原因や影響範囲なども含めるかを契約内容に応じて検討する必要があります。
  • 過度に広い義務にならないよう注意する
    すべての軽微な障害まで詳細報告義務を課すと運用負担が大きくなるため、対象範囲を契約の性質に応じて調整することが重要です。
  • 再発防止策の扱いを整理する
    再発防止策の提出義務を定める場合は、努力義務とするか義務的対応とするかを契約関係に応じて適切に設定する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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