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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月14日 更新日:2026年4月14日

サービス提供範囲 契約書の条項・条文例

サービス提供範囲条項は、契約に基づいて提供される業務内容や範囲を明確に定め、当事者間の認識のズレを防ぐための条文です。

サービス提供範囲に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、サービス提供範囲の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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サービス提供範囲のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「サービス提供範囲」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(サービス提供範囲)

1.乙は、本契約に基づき、別紙または本契約に定める内容に従い、甲に対してサービスを提供するものとする。

2.サービスの具体的な内容、仕様および提供方法については、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により定めるものとする。

3.前項に定めのない業務については、本契約に基づくサービスの範囲に含まれないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(サービス提供範囲)

1.乙は、本契約および別紙に明示された内容に限り、甲に対してサービスを提供するものとし、明示されていない業務については一切の義務を負わない。

2.サービスの内容、仕様、提供条件の変更または追加は、甲乙間で書面により合意した場合に限り有効とする。

3.乙は、本条に定める範囲を超える業務について、対応義務を負わず、当該対応には別途契約または費用が必要となる。

柔軟(関係重視)

第○条(サービス提供範囲)

1.乙は、本契約に基づき、甲に対して誠実にサービスを提供するものとする。

2.サービスの具体的な内容については、本契約および個別の協議により柔軟に定めるものとする。

3.本契約に明示されていない業務についても、甲乙協議の上、必要に応じて対応することができる。

サービス提供範囲の条項・条文の役割

サービス提供範囲条項は、契約に基づいてどこまでの業務を提供するかを明確にするための条文です。範囲が曖昧なままだと、追加対応や責任範囲をめぐるトラブルにつながります。

そのため、本条項により「何をやるか/やらないか」を事前に整理し、当事者間の認識のズレを防ぐことが重要です。業務委託契約やシステム開発、コンサルティング契約など幅広く利用されます。

サービス提供範囲の書き方のポイント

  • 対象業務を具体的に列挙する
    「一式」などの曖昧な表現は避け、作業内容・成果物・提供方法などを可能な限り具体的に記載することが重要です。
  • 別紙や仕様書との連動
    詳細を別紙(仕様書・SOWなど)にまとめることで、条文を簡潔に保ちつつ実務的な柔軟性を確保できます。
  • 範囲外業務を明確にする
    「明示されていない業務は含まれない」といった規定を入れることで、不要な追加対応リスクを抑えられます。
  • 変更手続を定める
    業務内容の追加・変更は書面合意とするなど、変更ルールを明確にしておくと運用が安定します。
  • 費用との関係を整理する
    追加業務が発生した場合の費用負担や見積方法についても、別条項や連動規定で整理しておくと安全です。

サービス提供範囲の注意点

  • 曖昧な表現による紛争
    「必要に応じて対応する」などの抽象的な表現だけでは、後に義務範囲を巡る争いになる可能性があります。
  • 口頭合意のリスク
    実務でのやり取りだけで業務が拡張されると、契約外対応としてトラブルになるため、必ず書面で整理する必要があります。
  • 責任範囲との不整合
    提供範囲と責任範囲の条項が一致していないと、想定外の責任を負う可能性があるため注意が必要です。
  • 成果物の定義漏れ
    納品物やアウトプットが不明確だと、検収や報酬支払にも影響するため、あらかじめ明確にしておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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