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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

メンテナンス 契約書の条項・条文例

メンテナンス条項は、システムやサービス等の保守対応の内容・方法・時間帯・停止時の取扱いなどを定めるための条文です。

メンテナンスに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、メンテナンスの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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メンテナンスのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「メンテナンス」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(メンテナンス)

1.乙は、本サービスを安定的に提供するために必要な保守および点検(以下「メンテナンス」という。)を実施するものとする。

2.乙は、前項のメンテナンスを実施する場合、あらかじめ合理的な方法により甲に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

3.メンテナンスの実施に伴い、本サービスの全部または一部を一時的に停止することができるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(メンテナンス)

1.乙は、本サービスの品質および安全性を維持するため、計画的または緊急のメンテナンスを実施することができるものとする。

2.乙は、計画的なメンテナンスを実施する場合には、原則として事前に甲に対して実施日時および影響範囲を通知するものとする。

3.緊急のメンテナンスの場合には、事後の通知をもって足りるものとする。

4.メンテナンスに伴うサービス停止により甲に損害が生じた場合であっても、乙に故意または重過失がある場合を除き、乙は責任を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(メンテナンス)

1.乙は、本サービスの安定運用のため、必要に応じてメンテナンスを実施するものとする。

2.乙は、メンテナンスを実施する場合には、可能な限り事前に甲へ通知するよう努めるものとする。

3.メンテナンスの実施方法および実施時間帯については、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。

メンテナンスの条項・条文の役割

メンテナンス条項は、システムやサービスの安定稼働を維持するために必要な保守対応の実施方法や通知方法、停止時の取扱いをあらかじめ定めるための条文です。保守作業に伴うサービス停止や影響範囲を明確にしておくことで、利用者側の不満や責任関係の争いを防止できます。特にクラウドサービス契約や業務委託契約、システム利用契約などで重要となる条項です。

メンテナンスの書き方のポイント

  • メンテナンスの対象範囲を明確にする
    システム全体なのか、一部機能なのか、保守対象の範囲を明確にすることで認識のズレを防ぐことができます。
  • 事前通知の方法を定める
    メール通知や管理画面掲示など、どのような方法で通知するかを決めておくと実務上の運用が安定します。
  • 緊急メンテナンスの扱いを整理する
    障害対応など事前通知が難しいケースについては例外として整理しておくことが重要です。
  • サービス停止の可能性を明示する
    停止の可能性を条文に明記しておくことで、後日の責任トラブルを予防できます。
  • 責任範囲の整理を行う
    メンテナンスに伴う停止による損害について責任の有無や範囲を定めておくと実務上有効です。

メンテナンスの注意点

  • 通知義務が過度に厳しくならないようにする
    すべての作業に厳格な事前通知義務を課すと運用が困難になるため、合理的な範囲に調整する必要があります。
  • 緊急対応の例外を必ず設ける
    障害対応など即時対応が必要な場合の例外規定がないと実務に支障が生じます。
  • 停止時の責任関係を整理しておく
    サービス停止に伴う損害について責任範囲を明確にしないと紛争の原因になります。
  • SLA条項との整合性を確認する
    サービスレベル保証が別途定められている場合は、メンテナンス条項との内容の矛盾が生じないよう注意が必要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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