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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月28日 更新日:2026年4月28日

障害報告 契約書の条項・条文例

障害報告条項は、業務やシステム等に障害が発生した場合の報告義務・報告期限・対応内容を定め、迅速な情報共有と被害拡大防止を図るための条文です。

障害報告に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、障害報告の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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障害報告のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「障害報告」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(障害報告)

1.乙は、本契約に関連する業務の遂行に支障を生じる障害または不具合が発生した場合には、速やかにその内容、原因および対応状況を甲に報告するものとする。

2.乙は、前項の障害が契約の履行に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、速やかに必要な是正措置を講じ、その進捗状況を適宜甲に報告するものとする。

3.甲および乙は、障害の再発防止に向けて相互に協力するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(障害報告)

1.乙は、本契約に関連する業務またはシステムに障害または不具合が発生した場合には、直ちに甲に対しその発生日時、影響範囲、原因および暫定対応の内容を報告するものとする。

2.乙は、前項の障害について、原因の特定および恒久的な是正措置を速やかに実施し、その結果を文書により甲に報告するものとする。

3.乙は、障害の内容が契約の履行に重大な影響を及ぼすと合理的に認められる場合には、甲の指示に従い必要な追加対応を実施するものとする。

4.乙は、同種の障害の再発防止のための措置を講じ、その内容を甲に報告するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(障害報告)

1.甲および乙は、本契約に関連する業務に支障を生じる障害または不具合が発生した場合には、速やかに相手方に通知するものとする。

2.甲および乙は、前項の障害について、協議の上、必要な対応および再発防止策を検討し実施するものとする。

3.障害に関する報告方法および対応の詳細については、必要に応じて別途協議の上定めるものとする。

障害報告の条項・条文の役割

障害報告条項は、業務やシステムに支障が生じた場合に、発生事実や影響範囲を迅速に共有するための基準を定める条文です。報告義務や対応内容を明確にしておくことで、被害の拡大防止や早期復旧につながります。
また、報告遅延や情報不足による責任関係の不明確化を防ぐ役割もあり、特に業務委託契約やシステム関連契約で重要となる条項です。

障害報告の書き方のポイント

  • 報告の対象となる障害を明確にする
    どの程度の障害を報告対象とするかを明確にすることで、報告漏れや過剰報告を防ぐことができます。
  • 報告期限を具体的に定める
    「速やかに」「直ちに」などの表現に加え、必要に応じて時間単位や営業日単位で期限を設定すると実務運用が安定します。
  • 報告内容の範囲を整理する
    発生日時、原因、影響範囲、暫定対応、再発防止策など、報告すべき情報をあらかじめ整理しておくことが重要です。
  • 是正対応義務の有無を定める
    単なる報告義務にとどめるのか、是正措置や再発防止措置まで義務付けるのかを契約目的に応じて調整します。
  • 指示対応の要否を整理する
    重大障害の場合に相手方の指示に従う義務を設けることで、統制の取れた対応が可能になります。

障害報告の注意点

  • 報告義務の範囲が曖昧にならないようにする
    障害の定義が不明確だと、報告義務違反の判断が難しくなりトラブルの原因になります。
  • 報告のみで責任が限定されないよう注意する
    報告義務だけを定めると、是正義務や損害対応との関係が不明確になるため、必要に応じて別条項との整合を取ることが重要です。
  • 報告方法を運用に合わせて設定する
    口頭・メール・書面など報告方法を実務に合わせて定めておくことで、運用上の混乱を防げます。
  • 重大障害時の対応を想定しておく
    契約履行に重大な影響がある場合の追加報告や緊急対応の扱いを定めておくと実務上の安全性が高まります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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