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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

サポート窓口 契約書の条項・条文例

サポート窓口条項は、契約に関する問い合わせや障害連絡等を受け付ける窓口の連絡方法・受付時間・対応範囲を明確にするための条文です。

サポート窓口に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、サポート窓口の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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サポート窓口のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「サポート窓口」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(サポート窓口)

1.乙は、本契約に基づく業務に関する問い合わせおよび障害等の連絡を受け付けるサポート窓口を設置するものとする。

2.前項のサポート窓口の受付時間および連絡方法は、別途定める仕様書または書面に従うものとする。

3.甲は、本契約に関する連絡事項については、原則として前各項に定めるサポート窓口を通じて行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(サポート窓口)

1.乙は、本契約に基づく業務に関する問い合わせおよび障害等の連絡に対応する専用のサポート窓口を設置し、その連絡先および受付時間を事前に甲に書面または電子メールにより通知するものとする。

2.乙は、前項のサポート窓口の内容に変更が生じる場合には、事前に甲に通知しなければならない。

3.甲は、本契約に関する問い合わせおよび障害等の連絡については、原則として前各項に定めるサポート窓口を通じて行うものとする。

4.乙は、サポート窓口を通じて受領した連絡について、合理的な期間内に対応するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(サポート窓口)

1.乙は、本契約に基づく業務に関する問い合わせおよび障害等の連絡に対応するサポート窓口を設置するよう努めるものとする。

2.サポート窓口の受付時間および連絡方法については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

3.サポート窓口の運用に関して必要な事項が生じた場合には、甲乙誠実に協議の上対応するものとする。

サポート窓口の条項・条文の役割

サポート窓口条項は、契約に関する問い合わせや障害連絡の受付方法や連絡経路を明確にすることで、当事者間の連絡体制を整理する役割があります。連絡先や受付方法が曖昧なままだと、対応遅延や責任範囲の不明確化につながるおそれがあります。

そのため、本条項では受付窓口・受付時間・連絡方法などをあらかじめ整理し、円滑な運用体制を確保することが重要です。主に業務委託契約や保守契約、SaaS利用契約などで活用されます。

サポート窓口の書き方のポイント

  • 受付対象となる連絡内容を明確にする
    問い合わせ、障害連絡、仕様確認など対象範囲を整理しておくことで、想定外の対応義務の発生を防ぐことができます。
  • 受付時間を別紙管理にする
    受付時間を仕様書や運用ルールに委ねることで、契約改訂なしで柔軟に変更できるようになります。
  • 連絡方法を限定する
    メール、専用フォーム、電話などの連絡経路を整理することで、対応漏れや証拠不備のリスクを抑えられます。
  • 変更時の通知義務を定める
    窓口情報が変更された場合の通知義務を規定しておくと、連絡不能トラブルを防止できます。
  • 対応義務の範囲を過度に広げない
    「合理的な期間内」などの表現を用いることで、過度な即時対応義務の発生を避けられます。

サポート窓口の注意点

  • 対応時間と対応義務を混同しない
    受付時間と実際の対応完了時間は異なるため、SLA条項などと整理して記載する必要があります。
  • 緊急時の連絡経路を検討する
    通常窓口とは別に緊急連絡手段が必要な場合は別条項または別紙で補足することが重要です。
  • 窓口一本化の可否を検討する
    複数担当者へ直接連絡できる運用にすると管理が煩雑になるため、原則窓口一本化の有無を整理しておく必要があります。
  • 別紙・運用ルールとの整合性を確認する
    仕様書や運用手順書と矛盾があると実務運用に支障が出るため、記載内容の整合性を確認することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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