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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月10日 更新日:2026年4月10日

システム稼働時間 契約書の条項・条文例

システム稼働時間条項は、サービスやシステムが利用可能な時間帯および停止可能な時間の取扱いを明確にするための条文です。

システム稼働時間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、システム稼働時間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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システム稼働時間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「システム稼働時間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(システム稼働時間)

1.乙は、本契約に基づき提供するシステムについて、別途定める稼働時間において利用可能な状態を維持するものとする。

2.乙は、保守、点検またはやむを得ない事由によりシステムを停止する必要がある場合、事前に甲に通知するよう努めるものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

厳格(リスク重視)

第○条(システム稼働時間)

1.乙は、本契約に基づき提供するシステムについて、別途定める稼働時間において常時利用可能な状態を維持するものとする。

2.乙は、保守または点検によりシステムを停止する場合には、事前に甲に対して通知し、その影響を最小限にとどめる措置を講じるものとする。

3.乙は、前項の通知なくシステム停止が発生した場合には、速やかにその原因および復旧見込みを甲に報告するものとする。

4.乙は、システムの停止時間を最小限に抑えるよう合理的な努力を行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(システム稼働時間)

1.乙は、本契約に基づき提供するシステムについて、別途甲乙協議の上定める稼働時間において利用可能な状態を維持するよう努めるものとする。

2.乙は、保守または点検によりシステムを停止する場合には、可能な限り事前に甲に通知するものとする。

3.システム稼働時間の変更が必要となった場合には、甲乙協議の上これを定めるものとする。

システム稼働時間の条項・条文の役割

システム稼働時間条項は、システムやサービスが利用できる時間帯をあらかじめ明確にし、提供範囲に関する認識のズレを防ぐための条文です。稼働時間を定めておかないと、夜間対応や休日対応の可否を巡ってトラブルになる可能性があります。

また、保守・点検・緊急停止時の取扱いも整理できるため、サービス提供契約や業務委託契約、SaaS利用契約などで重要な役割を果たします。

システム稼働時間の書き方のポイント

  • 稼働時間の具体的な範囲を定める
    平日・休日・時間帯などを明確に定めることで、対応義務の範囲を明確にできます。別紙や仕様書で定める方法も実務上よく使われます。
  • 計画停止の扱いを整理する
    定期保守やアップデートによる停止が想定される場合は、事前通知の有無や通知方法を明記しておくと安心です。
  • 緊急停止の取扱いを定める
    障害対応などで事前通知ができない場合の例外を設けておくことで、実務運用と整合します。
  • 通知義務の範囲を明確にする
    停止時の通知義務や復旧見込みの報告義務を定めることで、利用者側の安心感を高められます。
  • 別途合意資料との関係を整理する
    稼働時間を仕様書・SLA・運用ルールに委ねる場合は、その優先関係を契約書内で明確にしておくと安全です。

システム稼働時間の注意点

  • 24時間稼働と誤解されないようにする
    稼働時間を定めない場合、常時稼働義務があると解釈される可能性があるため注意が必要です。
  • 保守停止を違反と誤認されない設計にする
    計画停止を許容する条文がないと、通常の保守作業でも契約違反と評価されるおそれがあります。
  • SLAとの整合性を確認する
    サービスレベル合意(SLA)を別途定めている場合は、稼働率や対応時間との不整合が生じないよう整理が必要です。
  • 障害時の責任条項と連動させる
    稼働時間条項だけで責任範囲を判断しないよう、損害賠償条項や免責条項との関係も意識して設計することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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