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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

サービス終了日 契約書の条項・条文例

サービス終了日条項は、契約に基づくサービス提供が終了する具体的な日または終了条件を明確に定めるための条文です。

サービス終了日に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、サービス終了日の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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サービス終了日のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「サービス終了日」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(サービス終了日)

1.本サービスの提供期間は、別途書面または個別契約に定める開始日から終了日までとする。

2.前項に定める終了日をもって、本サービスの提供は終了するものとする。

3.本サービス終了後の対応については、本契約の定めに従うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(サービス終了日)

1.本サービスの提供期間は、別途書面または個別契約に定める開始日から終了日までとし、当該終了日をもって本サービスは当然に終了するものとする。

2.前項の終了日経過後、乙は本サービスに関する一切の提供義務を負わないものとする。

3.本サービス終了後のデータの取扱いその他必要な事項については、本契約または個別契約の定めに従うものとする。

4.甲は、本サービス終了日までに必要な確認および対応を自己の責任において行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(サービス終了日)

1.本サービスの提供期間は、別途書面または個別契約に定める開始日から終了日までとする。

2.甲乙は、必要がある場合には、協議のうえサービス終了日を変更することができるものとする。

3.本サービス終了後の対応については、甲乙協議のうえ適切に定めるものとする。

サービス終了日条項の条項・条文の役割

サービス終了日条項は、サービス提供の終了時期を明確に定めることで、契約当事者間の認識のずれを防ぐための条文です。終了日が不明確なままだと、業務範囲や責任範囲、費用負担、データ取扱いなどに関するトラブルが生じる可能性があります。
そのため、本条項では終了日を明示するとともに、終了後の義務の有無や取扱いの方向性を整理しておくことが重要です。主に業務委託契約、システム提供契約、保守契約、クラウドサービス契約などで使用されます。

サービス終了日条項の書き方のポイント

  • 終了日を具体的に定める
    年月日または個別契約・仕様書への参照などにより、終了日を客観的に特定できる形で記載します。
  • 自動終了か協議変更可能かを明確にする
    終了日到来で当然終了するのか、延長や変更が可能かを条文上で明示すると運用が安定します。
  • 終了後の提供義務の有無を整理する
    終了後にサポート義務やデータ提供義務が残るかどうかを整理しておくと誤解を防げます。
  • 個別契約との関係を明確にする
    基本契約と個別契約が併存する場合は、どちらの終了日が優先されるかを整理しておくことが重要です。
  • 関連条項との整合性を取る
    契約期間条項、サービス提供期間条項、解約条項などとの関係が矛盾しないよう整理します。

サービス終了日条項の注意点

  • 契約期間条項との重複や矛盾
    契約期間とサービス提供期間が別に存在する場合、終了時期が異ならないよう整合性を確認する必要があります。
  • 終了後対応の未整理
    データ返却、削除、保守対応など終了後の扱いを定めていないとトラブルの原因になります。
  • 自動延長との関係の未整理
    自動更新条項がある場合は、サービス終了日との関係を明確にしておくことが重要です。
  • 個別契約優先の定めの不足
    複数案件で運用する場合は、個別契約の終了日が優先されるかどうかを整理しておく必要があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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