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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

稼働時間 契約書の条項・条文例

稼働時間条項は、業務を実施する時間帯や対応可能な時間範囲をあらかじめ定め、対応範囲や責任範囲を明確にするための条文です。

稼働時間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、稼働時間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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稼働時間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「稼働時間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(稼働時間)

1.乙が本契約に基づき実施する業務の稼働時間は、原則として平日の午前○時から午後○時までとする。ただし、甲乙協議の上、これを変更することができる。

2.前項の稼働時間外における対応については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(稼働時間)

1.乙が本契約に基づき実施する業務の稼働時間は、平日の午前○時から午後○時までとし、当該時間外の対応義務を負わないものとする。

2.前項の稼働時間外における対応が必要となる場合には、事前に甲乙間で書面または電磁的方法により合意した場合に限り対応するものとする。

3.前項の対応に関して発生する費用については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(稼働時間)

1.乙が本契約に基づき実施する業務の稼働時間は、原則として平日の午前○時から午後○時までとする。

2.前項の稼働時間外に対応が必要となる場合には、甲乙協議の上、可能な範囲で柔軟に対応するものとする。

3.稼働時間の詳細については、業務の内容および進行状況に応じて、甲乙協議の上、適宜調整するものとする。

稼働時間の条項・条文の役割

稼働時間条項は、契約に基づく業務対応が行われる時間帯を明確にし、対応義務の範囲を整理するための条文です。稼働時間が定まっていない場合、時間外対応の可否や追加費用の有無を巡ってトラブルが生じやすくなります。あらかじめ対応時間と例外対応の取扱いを定めておくことで、業務運用を円滑に進めることができます。特に業務委託契約、保守契約、運用支援契約などで重要となる条項です。

稼働時間の書き方のポイント

  • 対応時間帯を具体的に記載する
    「平日○時から○時まで」など、曜日と時間帯を明確に記載することで、対応義務の範囲が明確になります。
  • 時間外対応の可否を定める
    時間外対応を行うか否か、または協議対応とするかを明示することで、想定外の対応義務の発生を防げます。
  • 追加費用の取扱いを整理する
    時間外対応が発生する場合の追加費用の有無や算定方法を別途定めておくと実務上の混乱を防げます。
  • 変更方法を定めておく
    業務内容や体制変更に応じて稼働時間を変更できるよう、協議または書面合意による変更方法を定めると柔軟に運用できます。
  • 対象業務の範囲と連動させる
    稼働時間は対象業務の内容や重要度に応じて設定することで、過不足のない契約設計が可能になります。

稼働時間の注意点

  • 時間外対応の黙示的義務を生まないようにする
    時間外対応について明確な規定がない場合、実務上の慣行が義務として扱われるおそれがあります。
  • 緊急対応の扱いを検討する
    障害対応や事故対応など緊急時の取扱いを別途定めておかないと、責任範囲が不明確になる可能性があります。
  • 祝日・年末年始などの例外日を整理する
    平日の定義に祝日を含むか除くかを明確にしておくことで解釈の相違を防げます。
  • SLAや保守条件との整合性を確認する
    サービスレベルや保守対応時間と稼働時間の内容が矛盾しないよう契約全体で整合させることが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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