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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

システム開始 契約書の条項・条文例

システム開始条項は、システムの利用開始日や開始条件、開始手続を明確に定めることで、サービス提供開始の基準時点を確定するための条文です。

システム開始に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、システム開始の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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システム開始のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「システム開始」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(システム開始)

1. 本システムの利用開始日は、別途書面または電子的方法により甲乙間で合意した日とする。

2. 前項の利用開始日をもって、乙は本システムの提供を開始し、甲は本システムを利用できるものとする。

3. 本システムの利用開始に必要な環境整備については、甲乙協力の上、利用開始日までに完了させるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(システム開始)

1. 本システムの利用開始日は、甲乙間で別途合意した開始条件がすべて満たされたことを確認した上で、書面または電子的方法により確定するものとする。

2. 前項の開始条件が未充足の場合、乙は本システムの提供義務を負わないものとする。

3. 甲の責めに帰すべき事由により利用開始が遅延した場合であっても、別途合意がない限り、当初予定された利用開始日を基準として利用料金が発生するものとする。

4. 利用開始後に発見された軽微な不具合は、利用開始の妨げとはならないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(システム開始)

1. 本システムの利用開始日は、甲乙協議の上決定するものとする。

2. 本システムの利用開始に必要な準備が完了していない場合には、甲乙協議の上、利用開始日を変更できるものとする。

3. 利用開始に関して必要な事項が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、円滑な利用開始に努めるものとする。

システム開始条項の条項・条文の役割

システム開始条項は、システム提供や利用がいつから正式に開始されるのかを明確にするための条文です。開始日や開始条件が曖昧なままだと、料金発生時期や責任範囲について認識の相違が生じるおそれがあります。
そのため、本条項では利用開始日、開始条件、遅延時の取扱いなどを整理しておくことが重要です。主にシステム開発契約、SaaS利用契約、保守運用契約などで用いられます。

システム開始条項の書き方のポイント

  • 利用開始日の確定方法を明示する
    開始日を固定日付とするのか、合意日とするのか、条件充足日とするのかを明確にしておくことで、解釈の相違を防げます。
  • 開始条件の内容を整理する
    環境構築完了、検収完了、アカウント発行完了など、開始条件がある場合は具体的に示しておくことが重要です。
  • 料金発生時期との関係を整理する
    利用開始日と料金発生日が一致するのかどうかを明確にすると、後日の請求トラブルを防げます。
  • 遅延時の取扱いを定める
    どちらの責任で開始が遅れた場合にどう扱うのかを定めておくことで、責任関係が整理されます。
  • 軽微な不具合の扱いを整理する
    軽微な不具合があっても開始とみなすのかを定めることで、開始判断の基準を明確にできます。

システム開始条項の注意点

  • 開始日の定義が曖昧にならないようにする
    「準備完了後」など抽象的な表現だけでは判断基準が不明確になり、紛争の原因になる可能性があります。
  • 検収条項との整合性を取る
    検収完了日と利用開始日が異なる場合には、それぞれの意味と関係を整理しておく必要があります。
  • 料金条項との関係を確認する
    料金発生日が別条項で定められている場合は、開始日との整合性を確認しておくことが重要です。
  • 準備義務の主体を明確にする
    環境整備や設定作業の担当が曖昧だと、開始遅延時の責任が不明確になるおそれがあります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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