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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月13日 更新日:2026年4月13日

問い合わせ窓口 契約書の条項・条文例

問い合わせ窓口条項は、契約に関する連絡や確認事項についての問い合わせ先や連絡方法を明確にするための条文です。

問い合わせ窓口に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、問い合わせ窓口の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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問い合わせ窓口のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「問い合わせ窓口」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(問い合わせ窓口)

1.甲および乙は、本契約に関する問い合わせ、連絡または通知については、別途書面または電子メールにより指定する担当窓口を通じて行うものとする。

2.甲または乙は、前項の担当窓口に変更があった場合には、相手方に対し速やかに通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(問い合わせ窓口)

1.甲および乙は、本契約に関する一切の問い合わせ、連絡または通知について、事前に書面または電子メールにより指定した担当窓口を通じてのみ行うものとする。

2.前項の担当窓口以外の者に対して行われた連絡については、原則として正式な連絡としての効力を有しないものとする。

3.甲または乙は、担当窓口に変更が生じた場合には、書面または電子メールにより速やかに相手方へ通知しなければならない。

柔軟(関係重視)

第○条(問い合わせ窓口)

1.甲および乙は、本契約に関する問い合わせまたは連絡について、双方で指定する担当窓口を通じて行うものとする。

2.担当窓口に変更が生じた場合には、甲乙協議の上、速やかに相手方へ通知するものとする。

3.緊急を要する場合には、担当窓口以外の方法による連絡も認めるものとし、その後速やかに担当窓口へ共有するものとする。

問い合わせ窓口の条項・条文の役割

問い合わせ窓口条項は、契約に関する連絡や確認事項をどの窓口に対して行うのかを明確にし、連絡の行き違いや認識違いを防止するための条文です。特に担当者が複数いる場合や組織間の契約では、誰に連絡すればよいかが不明確だと対応遅延やトラブルの原因になります。

そのため、本条項では担当窓口、連絡方法、変更時の通知義務などを定めることで、円滑な契約運用を支える役割があります。業務委託契約、保守契約、継続的なサービス提供契約などでよく使用されます。

問い合わせ窓口の書き方のポイント

  • 担当窓口の指定方法を明確にする
    契約書本文に直接記載する方法のほか、別紙やメール指定とする方法もあります。運用しやすい方法を選ぶことが重要です。
  • 連絡手段を具体的に定める
    書面、電子メール、専用システムなど、どの手段による連絡を正式なものとするかを明確にしておくと誤解を防げます。
  • 窓口変更時の通知義務を定める
    担当者変更が頻繁に発生する場合でも混乱が生じないよう、変更時の通知義務を規定しておくことが重要です。
  • 正式連絡として扱う範囲を整理する
    窓口経由のみ正式とするか、それ以外の連絡も一定範囲で認めるかを契約関係に応じて調整します。
  • 緊急時の例外対応を検討する
    障害対応や緊急連絡が想定される契約では、窓口外連絡の取扱いをあらかじめ定めておくと実務上有効です。

問い合わせ窓口の注意点

  • 窓口指定だけで通知条項の代替にしない
    問い合わせ窓口条項は通知条項とは役割が異なるため、契約上の正式通知の方法は別途通知条項で整理する必要があります。
  • 担当者名のみの記載にしない
    個人名のみを指定すると異動や退職時に実務が滞る可能性があるため、部署名や代表窓口を併記することが望ましいです。
  • 連絡手段を限定しすぎない
    実務上の連絡が取りづらくならないよう、電子メールなど一般的な手段を含めておくことが重要です。
  • 窓口変更時の通知方法を曖昧にしない
    変更通知の方法が不明確だと、旧窓口への連絡が有効かどうか争いになる可能性があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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