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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月10日 更新日:2026年4月10日

サービス提供時間 契約書の条項・条文例

サービス提供時間条項は、契約に基づくサービスを提供する曜日・時間帯・対応範囲を明確にし、対応義務の範囲やトラブルを防止するための条文です。

サービス提供時間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、サービス提供時間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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サービス提供時間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「サービス提供時間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(サービス提供時間)

1.乙は、本契約に基づくサービスを、別途定める営業日および営業時間内において提供するものとする。

2.前項の営業時間外における対応については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

3.天災地変その他やむを得ない事由によりサービス提供が困難となった場合、乙は速やかに甲に通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(サービス提供時間)

1.乙は、本契約に基づくサービスを、別紙に定める営業日および営業時間内に限り提供するものとし、当該時間外の対応義務を負わないものとする。

2.甲が営業時間外の対応を希望する場合には、乙の事前承諾を得るものとし、その対応条件および費用については別途協議の上定める。

3.乙は、合理的な理由によりサービス提供時間を変更する必要がある場合には、事前に甲へ通知するものとする。

4.天災地変、通信障害その他乙の責に帰さない事由によりサービス提供が困難となった場合、乙はその責任を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(サービス提供時間)

1.乙は、本契約に基づくサービスを、原則として乙の営業日および営業時間内に提供するものとする。

2.前項の営業時間外であっても、甲からの要請があり乙が対応可能な場合には、甲乙協議の上、必要な範囲で対応することができる。

3.サービス提供時間の変更が必要となる場合には、乙は事前に甲へ連絡し、甲乙協議の上対応するものとする。

サービス提供時間の条項・条文の役割

サービス提供時間条項は、サービス対応の時間帯や曜日を明確にし、どこまで対応義務があるのかを契約上整理するための条文です。対応時間が不明確なままだと、営業時間外対応や緊急対応の可否を巡ってトラブルが生じやすくなります。あらかじめ対応範囲を定めておくことで、業務負担や責任範囲を適切にコントロールできます。

サービス提供時間の書き方のポイント

  • 営業日と営業時間を具体化する
    「平日9時から18時まで」など、対応可能な時間帯を具体的に定めることで解釈のズレを防止できます。
  • 時間外対応の扱いを定める
    営業時間外の対応可否や追加費用の有無を明確にしておくことで、後日の紛争を防止できます。
  • 別紙運用の可否を検討する
    サービス内容が変動する場合は、営業時間を別紙や運用ルールに委ねる構成にすると柔軟に対応できます。
  • 変更時の通知方法を定める
    営業時間の変更が生じる可能性がある場合には、事前通知義務を設けておくと実務上の混乱を防げます。
  • 不可抗力時の扱いを整理する
    通信障害や災害などの例外的事情による対応不能時の扱いを定めておくと責任範囲が明確になります。

サービス提供時間の注意点

  • 対応義務の範囲が広がりすぎないようにする
    時間帯を限定しない表現にすると、想定外の常時対応義務と解釈される可能性があります。
  • サポート窓口時間と混同しない
    サービス提供時間と問い合わせ対応時間が異なる場合は、それぞれを区別して規定する必要があります。
  • 緊急対応の扱いを曖昧にしない
    緊急時対応の可否や条件を定めていないと、過度な期待や責任問題につながるおそれがあります。
  • SLAとの整合性を確認する
    別途サービスレベル合意を定める場合は、本条項と内容が矛盾しないよう整理しておくことが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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