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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

保守報告 契約書の条項・条文例

保守報告条項は、保守業務の実施内容や結果、障害対応状況などについて受託者が委託者へ報告する方法や頻度を定めるための条文です。

保守報告に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、保守報告の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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保守報告のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「保守報告」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(保守報告)

1.乙は、本契約に基づく保守業務の実施状況について、甲の求めに応じて報告するものとする。

2.乙は、障害対応または重要な対応を実施した場合には、その内容および結果について速やかに甲に報告するものとする。

3.乙は、甲から求めがあった場合には、保守業務の実施記録その他必要な資料を提出するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(保守報告)

1.乙は、本契約に基づく保守業務の実施状況について、月次その他甲が指定する方法および頻度により書面または電子データで報告するものとする。

2.乙は、障害の発生または重大な不具合を認識した場合には、直ちに甲に報告するとともに、対応状況および再発防止策を速やかに報告するものとする。

3.乙は、甲から求めがあった場合には、保守作業記録、対応履歴その他関連資料を速やかに提出しなければならないものとする。

4.乙は、前各項の報告内容について虚偽または重要な記載漏れがないよう適切に管理するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(保守報告)


1.乙は、本契約に基づく保守業務の実施状況について、甲乙協議の上定めた方法および頻度により報告するものとする。


2.乙は、障害対応その他重要な対応を実施した場合には、その内容について速やかに甲に報告するよう努めるものとする。


3.保守業務に関する報告の具体的な方法および内容については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

保守報告の条項・条文の役割

保守報告条項は、保守業務の実施状況や障害対応内容について、委託者が適切に把握できるようにするための条文です。保守作業は外部から見えにくいため、報告の方法や頻度を定めておかないと、対応状況の不透明化や認識の相違が生じやすくなります。
そのため、本条項では、報告のタイミング、内容、提出資料などをあらかじめ明確にしておくことで、運用管理の透明性を高め、トラブルの未然防止につながります。

保守報告の書き方のポイント

  • 報告の頻度を明確にする
    月次報告、随時報告、障害発生時報告など、どのタイミングで報告するのかを具体的に定めておくことが重要です。
  • 報告の対象範囲を整理する
    定期保守、障害対応、変更対応など、どの業務を報告対象とするかを明確にすると運用管理がしやすくなります。
  • 報告方法を指定する
    書面、電子メール、管理ツールなど、実務に適した報告方法を定めておくと運用の混乱を防げます。
  • 障害時の速報義務を定める
    重大障害については速やかな報告義務を設けることで、影響拡大を防ぐ体制を整えやすくなります。
  • 資料提出義務の有無を検討する
    作業記録や対応履歴の提出可否を定めておくことで、後日の確認や監査対応が容易になります。

保守報告の注意点

  • 報告内容が抽象的にならないようにする
    「必要に応じて報告する」だけでは運用上の認識差が生じやすいため、対象やタイミングを具体化することが望まれます。
  • 障害報告の初動対応を明確にする
    重大障害の報告義務が不明確だと対応遅延の原因になるため、速報義務の有無を検討することが重要です。
  • 報告形式の実務負担に配慮する
    過度に詳細な報告義務を設定すると運用負担が増えるため、実務に適した水準で定める必要があります。
  • 他の運用・保守条項との整合性を取る
    障害対応条項や復旧対応条項などと報告内容が重複または矛盾しないよう整理しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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