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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

障害対応時間 契約書の条項・条文例

障害対応時間条項は、システム障害やサービス不具合が発生した場合に、対応を開始する時間帯や対応までの目安時間を定めるための条文です。

障害対応時間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、障害対応時間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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障害対応時間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「障害対応時間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(障害対応時間)

1.乙は、本サービスに障害が発生した場合、別途定める対応時間内において、速やかに障害対応を開始するものとする。

2.前項の対応時間は、原則として、乙の営業日である平日午前9時から午後6時までとする。ただし、緊急性が高い障害については、この限りではない。

3.乙は、障害の内容および影響範囲を確認した上で、合理的な期間内に復旧対応を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(障害対応時間)

1.乙は、本サービスに障害が発生した場合、甲からの通知を受領後、原則として1時間以内に対応を開始するものとする。

2.乙は、平日午前9時から午後6時までの時間帯において障害対応を行うものとし、当該時間帯外に重大な障害が発生した場合には、速やかに臨時対応を行うよう努めるものとする。

3.乙は、障害の原因調査、復旧作業および再発防止策の検討を行い、その結果を甲に報告するものとする。

4.乙は、重大な障害が発生した場合には、速やかに甲に対して状況報告を行い、復旧見込み時間を提示するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(障害対応時間)

1.乙は、本サービスに障害が発生した場合、甲からの連絡を受けた後、合理的な範囲で速やかに対応を開始するものとする。

2.障害対応の時間帯および方法については、甲乙協議の上、個別の状況に応じて柔軟に対応するものとする。

3.乙は、障害の発生状況および対応状況について、適宜甲に報告するよう努めるものとする。

障害対応時間の条項・条文の役割

障害対応時間条項は、障害が発生した場合にいつ対応が開始されるのかを明確にし、対応遅延に関する認識のずれを防ぐための条文です。対応時間帯や対応開始までの目安時間を定めておくことで、サービス提供者と利用者双方の期待値を整理できます。特にシステム運用契約や保守契約、SaaS提供契約などで重要となる条項です。

障害対応時間の書き方のポイント

  • 対応時間帯を明確にする
    平日営業時間内のみか、24時間対応かなど、障害対応を行う時間帯を具体的に定めておくことが重要です。
  • 対応開始までの目安時間を定める
    通知後何時間以内に対応開始するかなどの基準を示すことで、対応遅延に関するトラブルを防ぎやすくなります。
  • 重大障害の扱いを区別する
    通常障害と重大障害で対応時間を分けて定めることで、実務に即した運用が可能になります。
  • 対応時間外の扱いを整理する
    営業時間外に障害が発生した場合の対応方針(翌営業日対応・緊急対応など)を明確にしておくと安心です。
  • 報告義務の有無を定める
    復旧見込みや原因調査結果の報告義務を定めることで、障害対応の透明性が高まります。

障害対応時間の注意点

  • 実際に対応可能な時間設定にする
    現実的でない短時間の対応義務を定めると、契約違反のリスクが高まるため注意が必要です。
  • 障害の定義を別条項と整合させる
    障害の範囲が不明確だと、対応義務の発生時期について解釈の違いが生じやすくなります。
  • SLA条項との関係を整理する
    稼働率保証やサービス品質保証条項がある場合は、対応時間の内容と矛盾しないよう整合性を取ることが重要です。
  • 営業時間外対応の期待値を調整する
    時間外対応を努力義務とするのか義務とするのかを明確にしないと、過度な対応期待につながる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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