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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月15日 更新日:2026年4月15日

問い合わせ方法 契約書の条項・条文例

問い合わせ方法条項は、契約に関する連絡や質問を行う際の手段・窓口・方法をあらかじめ定めておくための条文です。

問い合わせ方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、問い合わせ方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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問い合わせ方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「問い合わせ方法」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(問い合わせ方法)

1.甲および乙は、本契約に関する問い合わせを行う場合には、あらかじめ相手方が指定した担当窓口に対し、電子メールその他合意した方法により行うものとする。

2.甲および乙は、問い合わせ内容に変更が生じた場合または担当窓口に変更が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(問い合わせ方法)

1.甲および乙は、本契約に関する問い合わせを行う場合には、書面または相手方が指定する電子メールアドレス宛に限り行うものとする。

2.前項の方法によらない問い合わせについては、相手方は回答義務を負わないものとする。

3.甲および乙は、問い合わせ窓口に変更が生じた場合には、変更日の前日までに書面または電子メールにより相手方に通知するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(問い合わせ方法)

1.甲および乙は、本契約に関する問い合わせを行う場合には、電子メール、電話その他相互に確認可能な方法により行うものとする。

2.問い合わせ窓口または連絡方法に変更が生じた場合には、甲乙協議の上、適切な方法により相互に通知するものとする。

問い合わせ方法の条項・条文の役割

問い合わせ方法条項は、契約に関する連絡や確認事項をどの手段で行うかを明確にするための条文です。問い合わせ手段が曖昧なままだと、連絡の行き違いや回答義務の有無をめぐるトラブルが発生する可能性があります。
そのため、本条項では問い合わせ窓口、連絡手段、変更時の対応などをあらかじめ定めておくことで、円滑なコミュニケーションと契約運用の安定化を図る役割があります。主に業務委託契約やサービス提供契約など継続的なやり取りが発生する契約で有効です。

問い合わせ方法の書き方のポイント

  • 問い合わせ手段を具体的に定める
    電子メール、書面、電話など、どの方法を正式な問い合わせ手段とするかを明確にすると、認識の相違を防ぐことができます。
  • 担当窓口の指定を可能にする
    担当部署や担当者を窓口として指定できるようにしておくと、連絡の集中管理がしやすくなります。
  • 窓口変更時の通知義務を定める
    窓口や連絡先の変更時に通知義務を設けておくことで、連絡不能によるトラブルを防止できます。
  • 正式な問い合わせ方法の範囲を整理する
    正式な問い合わせとして扱う方法を限定するか、柔軟に認めるかを契約の性質に応じて調整することが重要です。
  • 回答義務の範囲を必要に応じて整理する
    指定方法によらない問い合わせへの対応義務の有無を定めておくと、実務上の対応負担を調整できます。

問い合わせ方法の注意点

  • 通知条項との整合性を確認する
    通知方法条項と問い合わせ方法条項が矛盾しないよう、正式通知と通常連絡の位置づけを整理しておく必要があります。
  • 口頭連絡の扱いを曖昧にしない
    電話などの口頭連絡を正式な問い合わせとして扱うかどうかを明確にしないと、後日の証拠関係に影響する可能性があります。
  • 窓口変更時の効力発生日を検討する
    変更通知の効力がいつから発生するかを明確にしておくことで、連絡不達に関する争いを防ぐことができます。
  • 問い合わせと正式通知を区別する
    問い合わせは確認・質問を目的とする連絡であり、契約上の意思表示とは異なる場合があるため、その区別を意識して設計することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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