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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

障害復旧 契約書の条項・条文例

障害復旧条項は、システムやサービスに障害が発生した場合の復旧対応の範囲・責任・対応方法をあらかじめ定めるための条文です。

障害復旧に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、障害復旧の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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障害復旧のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「障害復旧」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(障害復旧)

1.乙は、本サービスに障害が発生した場合、速やかにその原因を調査し、復旧に必要な対応を行うものとする。

2.乙は、障害の内容および復旧見込みについて、合理的な範囲で甲に報告するものとする。

3.乙は、本サービスの安定的な提供を維持するため、必要に応じて再発防止措置を講じるよう努めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(障害復旧)

1.乙は、本サービスに障害が発生した場合、直ちに原因の調査を開始し、自己の責任と費用において速やかに復旧対応を行うものとする。

2.乙は、障害の発生事実、影響範囲、原因および復旧見込みについて、遅滞なく甲に報告しなければならない。

3.乙は、障害の再発防止のために必要な措置を講じ、その内容を甲に報告するものとする。

4.乙の責めに帰すべき事由により重大な障害が発生した場合、甲は合理的な範囲で是正措置の実施を求めることができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(障害復旧)

1.乙は、本サービスに障害が発生した場合、速やかに状況を確認し、合理的な範囲で復旧対応を行うものとする。

2.乙は、障害の状況および復旧の見込みについて、必要に応じて甲に報告するものとする。

3.障害発生時の具体的な対応方法については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。

障害復旧の条項・条文の役割

障害復旧条項は、システムやサービスに障害が発生した場合の対応責任や復旧手順を事前に明確にするための条文です。障害発生時の対応内容や報告義務が定まっていないと、対応遅延や責任範囲を巡るトラブルが生じやすくなります。

そのため、本条項では復旧対応の主体、報告内容、再発防止措置の有無などを整理しておくことが重要です。主にクラウド利用契約、業務委託契約、システム開発契約、保守運用契約などで利用されます。

障害復旧の書き方のポイント

  • 復旧対応の主体を明確にする
    どちらの当事者が障害対応を行うのかを明確にしておくことで、対応の遅れや責任の押し付け合いを防止できます。
  • 報告義務の内容を整理する
    障害発生時に報告すべき事項(発生事実、原因、影響範囲、復旧見込みなど)を定めておくと、実務対応が円滑になります。
  • 対応速度の水準を検討する
    「速やかに」「直ちに」などの表現は契約の性質に応じて使い分けることで、実務とのバランスを取ることができます。
  • 再発防止措置の扱いを決める
    再発防止策の実施義務や報告義務を設けることで、継続的なサービス品質の確保につながります。
  • 責任範囲との整合性を取る
    損害賠償条項や免責条項との関係を整理し、障害対応義務と責任範囲に矛盾が生じないようにすることが重要です。

障害復旧の注意点

  • 対応範囲を広げすぎない
    すべての障害について無制限の復旧義務を負う内容にすると、想定外の負担が発生する可能性があります。
  • 外部要因による障害の扱いを整理する
    通信障害や第三者サービス障害など、自社で制御できない要因についての扱いを整理しておくことが重要です。
  • 復旧時間の保証と混同しない
    障害復旧条項はSLA(復旧時間保証)とは役割が異なるため、必要に応じて別条項で整理するのが望ましいです。
  • 報告義務の過不足に注意する
    報告義務が過度に重いと運用負担が増え、不十分だと情報共有不足によるトラブルの原因になります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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