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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月7日 更新日:2026年4月7日

サービス内容 契約書の条項・条文例

サービス内容条項は、契約に基づいて提供される業務の具体的な範囲や役割分担を明確にし、期待値のずれや責任範囲の争いを防ぐための条文です。

サービス内容に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、サービス内容の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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サービス内容のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「サービス内容」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(サービス内容)

1.乙は、本契約に基づき、別紙または本契約に定める内容のサービス(以下「本サービス」という。)を甲に提供するものとする。

2.本サービスの具体的な内容、提供方法および提供条件については、本契約または別途甲乙間で合意した書面によるものとする。

3.乙は、本サービスを善良なる管理者の注意をもって誠実に遂行するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(サービス内容)

1.乙は、本契約および別紙仕様書に定める内容に従い、本サービスを提供するものとする。

2.乙は、前項に定める内容以外の業務については、本契約に基づく義務を負わないものとする。

3.本サービスの内容を変更する必要が生じた場合には、事前に甲乙協議の上、書面による合意をもってこれを行うものとする。

4.乙は、本サービスの遂行にあたり必要な体制および管理を自己の責任において行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(サービス内容)

1.乙は、本契約に基づき、甲に対して本サービスを提供するものとする。

2.本サービスの具体的な内容については、本契約の趣旨に従い、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

3.本サービスの内容に変更が必要となった場合には、甲乙誠意をもって協議し、円滑に対応するものとする。

サービス内容の条項・条文の役割

サービス内容条項は、契約に基づいて提供される業務の範囲や水準、役割分担を明確にするための条文です。サービスの対象や範囲が曖昧なままだと、「どこまで対応する義務があるのか」「追加費用が必要か」といった認識の違いによるトラブルが生じやすくなります。

そのため、本条項では、提供する業務の具体的内容や仕様書・別紙との関係、変更時の取扱いなどを整理しておくことが重要です。業務委託契約、保守契約、コンサル契約、システム開発契約など幅広い契約で使用されます。

サービス内容の書き方のポイント

  • 対象業務の範囲を明確にする
    提供する業務の具体的範囲を契約本文または別紙で明確にしておくことで、対応義務の範囲を巡る紛争を防止できます。
  • 別紙・仕様書との関係を整理する
    サービス内容を別紙仕様書や業務一覧に整理する場合は、それらが契約の一部であることを条文上明確にしておくことが重要です。
  • 契約外業務の取扱いを定める
    契約に含まれない業務について義務を負わないことを明示しておくと、追加作業や無償対応を巡るトラブルを防ぎやすくなります。
  • 変更時の手続を定める
    サービス内容の変更が想定される契約では、変更時の協議方法や書面合意の要否をあらかじめ定めておくことが有効です。
  • 遂行水準を示す
    善管注意義務などの遂行水準を記載することで、業務品質に関する基本的な期待値を整理できます。

サービス内容の注意点

  • 抽象的な記載にしない
    「必要な支援を行う」など抽象的な表現のみでは責任範囲が不明確となるため、可能な限り具体化することが重要です。
  • 別紙未整備のまま締結しない
    別紙仕様書を前提とする条文を置いた場合は、締結時点で内容を確定させておかないと後日の紛争原因となります。
  • 成果物契約か準委任契約かを混同しない
    成果物の完成義務がある契約か、業務遂行義務にとどまる契約かによって責任範囲が大きく異なるため整理が必要です。
  • 変更対応の費用負担を検討する
    サービス内容変更時の費用やスケジュール調整について別途条項と整合させておかないと、追加対応の負担を巡るトラブルにつながります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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