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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月15日 更新日:2026年4月15日

システム利用範囲 契約書の条項・条文例

システム利用範囲条項は、契約に基づいて利用できるシステムの対象者・用途・範囲・制限事項を明確にするための条文です。

システム利用範囲に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、システム利用範囲の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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システム利用範囲のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「システム利用範囲」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(システム利用範囲)

1.乙は、本契約に基づき提供されるシステム(以下「本システム」という。)を、本契約の目的の範囲内においてのみ利用することができるものとする。

2.乙は、本システムを自己の業務のために利用するものとし、第三者に利用させてはならない。ただし、甲が事前に書面または電磁的方法により承諾した場合はこの限りでない。

3.乙は、本システムの全部または一部について、複製、改変、解析または転載その他これに類する行為を行ってはならない。

厳格(リスク重視)

第○条(システム利用範囲)

1.乙は、本システムを本契約で明示された目的の範囲内に限り利用することができるものとし、それ以外の目的で利用してはならない。

2.乙は、本システムを第三者に利用させ、貸与し、共有し、または再使用許諾してはならない。

3.乙は、本システムに関し、複製、改変、翻案、解析、逆コンパイルまたは逆アセンブルその他これらに類する行為を行ってはならない。

4.乙は、本条に違反するおそれがある事実を認識した場合には、直ちに甲に通知し、その指示に従うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(システム利用範囲)

1.乙は、本システムを本契約の目的の範囲内で利用するものとする。

2.乙は、甲の事前の承諾を得た場合には、本システムを自己の関係会社または業務委託先に利用させることができるものとする。

3.本システムの具体的な利用方法および利用範囲について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

システム利用範囲の条項・条文の役割

システム利用範囲条項は、契約に基づいて利用できるシステムの目的・対象者・利用方法などを明確にし、想定外の利用や権限逸脱を防止するための条文です。特にSaaS契約や業務委託契約では、利用主体や再利用の可否を定めておかないと、情報漏えいやライセンス違反などのトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では利用目的の限定、第三者利用の可否、技術的改変の禁止などを整理しておくことが重要です。

システム利用範囲の書き方のポイント

  • 利用目的を限定する
    「本契約の目的の範囲内」などの表現を用いて、業務目的外利用を防止できるよう明確に定めます。
  • 利用主体を明確にする
    契約当事者本人のみ利用できるのか、関係会社や委託先まで認めるのかを整理して記載します。
  • 第三者利用の可否を定める
    アカウント共有や再使用許諾の可否を明確にすることで、不正利用や責任の所在不明確化を防ぎます。
  • 改変・解析行為の扱いを整理する
    複製、改変、逆コンパイルなどの可否を明示することで、知的財産権に関するトラブルを防止できます。
  • 例外対応の方法を決めておく
    事前承諾があれば例外的に利用可能とするなど、実務運用に対応できる柔軟性を持たせると有効です。

システム利用範囲の注意点

  • 利用対象者を曖昧にしない
    「関係者」などの抽象的な表現のみでは解釈が分かれるため、関係会社・委託先など具体的に示すことが重要です。
  • アカウント共有の扱いを明確にする
    共有可否を定めていない場合、不正アクセスや責任分担のトラブルにつながる可能性があります。
  • 業務範囲外利用を想定しておく
    本来の目的以外の用途で利用された場合の取扱いを定めておくと、契約違反の判断が明確になります。
  • 他条項との整合性を確認する
    秘密保持条項や知的財産権条項、再委託条項などと内容が矛盾しないよう整理して記載することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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