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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

仕様未確定対応 契約書の条項・条文例

仕様未確定対応条項は、契約締結時点で確定していない仕様がある場合の決定方法や変更時の費用・納期の取扱いを定めるための条文です。

仕様未確定対応に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、仕様未確定対応の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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仕様未確定対応のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「仕様未確定対応」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(仕様未確定対応)

1.本契約締結時点において未確定の仕様については、甲乙協議の上、別途書面または電磁的方法により確定するものとする。

2.前項の協議により仕様を確定した結果、本業務の内容、納期または費用に変更が生じる場合には、甲乙協議の上、合理的な範囲でこれを調整するものとする。

3.仕様確定前に乙が業務を実施する場合には、その範囲および条件について、事前に甲乙で合意するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(仕様未確定対応)

1.本契約締結時点において未確定の仕様については、甲乙が書面または電磁的方法により合意した場合に限り確定するものとする。

2.前項の仕様確定により本業務の内容、納期または費用に変更が生じる場合には、乙は当該変更に着手する前に甲の承諾を得るものとする。

3.仕様未確定の状態で乙が業務を実施した場合であっても、甲の事前承諾のない対応については、甲はその費用を負担しないものとする。

4.仕様確定の遅延により納期に影響が生じる場合には、その責任の所在に応じて納期を合理的に延長するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(仕様未確定対応)

1.本契約締結時点において未確定の仕様については、甲乙誠実に協議の上、順次確定するものとする。

2.仕様確定に伴い本業務の内容、納期または費用に変更が生じる場合には、甲乙協議の上、相互に合理的な範囲で調整するものとする。

3.仕様未確定部分に関する対応については、甲乙の信頼関係のもと円滑に進めるよう努めるものとする。

仕様未確定対応の条項・条文の役割

仕様未確定対応条項は、契約締結時点で確定していない仕様が存在する場合に、その確定方法や変更時の費用・納期の調整方法を明確にするための条文です。仕様が曖昧なまま業務が進行すると、追加費用や納期遅延の責任を巡るトラブルが生じやすくなります。
そのため、本条項により仕様確定の手続や変更時の調整ルールを事前に整理しておくことで、実務上の認識のズレを防止できます。特にシステム開発契約や制作業務委託契約などで重要となる条項です。

仕様未確定対応の書き方のポイント

  • 仕様未確定の範囲を明確にする
    どの部分が未確定なのかを契約書本体や別紙で整理しておくと、後日の解釈違いを防ぎやすくなります。
  • 仕様確定の方法を定める
    協議のみなのか、書面合意が必要なのかを明確にすることで、確定時期や責任範囲が整理されます。
  • 費用調整のルールを入れる
    仕様確定により追加作業が発生する可能性があるため、費用変更の可否や調整方法をあらかじめ定めておくことが重要です。
  • 納期への影響を整理する
    仕様確定の遅れが納期に影響する場合の取扱いを明記しておくと、進行管理が円滑になります。
  • 事前承諾の要否を設定する
    未確定仕様に関する作業着手の条件を定めておくことで、想定外の費用負担を防止できます。

仕様未確定対応の注意点

  • 未確定範囲を放置しない
    未確定仕様が広すぎると契約の実効性が弱まり、後日の責任分担が不明確になります。
  • 口頭合意に依存しない
    仕様確定の内容は書面または電磁的方法で残す運用にしておくと証拠性が確保されます。
  • 費用負担の帰属を曖昧にしない
    追加費用の負担主体を定めておかないと、精算段階で紛争が生じやすくなります。
  • 納期変更の扱いを定める
    仕様確定の遅延が生じた場合の納期調整ルールを設けておかないと、履行遅延の責任問題につながります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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