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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

急ぎ対応 契約書の条項・条文例

急ぎ対応条項は、障害や緊急事象など通常の手順では対応が間に合わない場合に、優先対応の実施方法や連絡体制をあらかじめ定めておくための条文です。

急ぎ対応に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、急ぎ対応の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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急ぎ対応のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「急ぎ対応」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(急ぎ対応)

1.甲および乙は、本契約に関連して緊急対応を要する事象が発生した場合には、相互に速やかに連絡を行い、協議の上、優先的に対応するものとする。

2.前項の緊急対応の内容および方法については、必要に応じて甲乙協議の上、別途定めるものとする。

3.急ぎ対応に要した追加費用が発生する場合には、その負担について甲乙協議の上、決定するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(急ぎ対応)

1.甲および乙は、本契約に関連して緊急対応を要する事象が発生した場合には、直ちに相手方に通知し、最優先で対応を行うものとする。

2.乙は、緊急対応の実施に必要な体制をあらかじめ整備し、当該事象の影響拡大の防止に努めるものとする。

3.緊急対応の実施状況については、乙は速やかに甲に報告するものとする。

4.急ぎ対応に要した費用については、事前に甲の承諾を得た場合を除き、乙の負担とする。

柔軟(関係重視)

第○条(急ぎ対応)

1.甲および乙は、本契約に関連して緊急対応を要する事象が発生した場合には、相互に連絡の上、可能な範囲で速やかに対応するものとする。

2.急ぎ対応の内容および対応方法については、甲乙協議の上、合理的に決定するものとする。

3.急ぎ対応に要した費用の取扱いについては、個別の事情を踏まえ、甲乙協議の上、定めるものとする。

急ぎ対応の条項・条文の役割

急ぎ対応条項は、障害や重大な支障など通常の手順では対応が間に合わない事態が発生した場合に、優先対応の実施方法や連絡体制をあらかじめ定めておくための条文です。緊急時の対応方針を契約上明確にしておくことで、判断の遅れや責任範囲の不明確さによるトラブルを防止できます。

特にシステム運用契約や保守契約、業務委託契約など、迅速な対応が求められる業務では重要な役割を持つ条項です。

急ぎ対応の書き方のポイント

  • 緊急事象の対象範囲を明確にする
    どのような場合を急ぎ対応の対象とするのかを明確にしておくことで、通常対応との区別ができ、運用上の混乱を防ぐことができます。
  • 連絡方法と連絡タイミングを定める
    電話・メール・専用窓口など連絡手段をあらかじめ定めておくことで、緊急時の初動対応を迅速に行いやすくなります。
  • 優先対応の内容を整理する
    通常業務より優先して対応する範囲や対応順序を整理しておくことで、実務での判断がしやすくなります。
  • 費用負担の取扱いを定める
    時間外対応や追加作業が発生する可能性があるため、費用負担の考え方をあらかじめ整理しておくことが重要です。
  • 報告義務の有無を明確にする
    対応状況の報告や結果報告の要否を定めておくことで、対応状況の可視化と信頼関係の維持につながります。

急ぎ対応の注意点

  • 通常対応との区別を曖昧にしない
    急ぎ対応の定義が不明確だと、すべての案件が緊急扱いになるなど運用上の負担が増える可能性があります。
  • 対応義務の範囲を過度に広げない
    無制限の優先対応義務を定めると、実務上対応できない義務を負うおそれがあるため注意が必要です。
  • 費用負担の整理を省略しない
    費用に関する定めがないと、時間外対応や追加対応の費用を巡ってトラブルになる可能性があります。
  • 対応体制と契約内容の整合性を取る
    実際の運用体制と契約条文が一致していないと、契約上の義務を履行できないリスクが生じます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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