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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

仕様変更 契約書の条項・条文例

仕様変更条項は、契約対象となる業務内容やサービス仕様の変更方法や条件をあらかじめ定めておくための条文です。

仕様変更に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、仕様変更の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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仕様変更のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「仕様変更」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(仕様変更)

1.甲または乙は、本契約に基づく業務内容または仕様について変更の必要が生じた場合には、相手方に対してその内容を通知し、甲乙協議の上、変更の可否および変更内容を決定するものとする。

2.前項の仕様変更により本契約の履行条件または費用等に影響が生じる場合には、甲乙協議の上、必要な範囲で本契約の内容を変更するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(仕様変更)

1.甲は、本契約に基づく業務内容または仕様の変更を希望する場合には、書面または電磁的方法により事前に乙へ通知し、乙の書面による承諾を得た場合に限り変更できるものとする。

2.前項の仕様変更により追加費用または履行期間の変更が生じる場合には、甲は当該追加費用を負担し、履行期間については甲乙協議の上、合理的な範囲で変更するものとする。

3.乙は、仕様変更が技術的または運用上著しく困難である場合には、当該変更を拒否することができる。

柔軟(関係重視)

第○条(仕様変更)

1.甲または乙は、本契約に基づく業務内容または仕様について変更の必要が生じた場合には、相手方に通知の上、甲乙誠意をもって協議し、合理的な範囲で変更を行うことができるものとする。

2.前項の仕様変更に伴い費用または履行条件に影響が生じる場合には、甲乙協議の上、相互に合意した内容に従い対応するものとする。

仕様変更条項の条項・条文の役割

仕様変更条項は、契約締結後に業務内容やサービス仕様の変更が必要になった場合の手続や条件を明確にするための条文です。あらかじめ変更方法や費用調整の考え方を定めておくことで、一方的な仕様変更や想定外の追加負担によるトラブルを防止できます。

特に業務委託契約やシステム開発契約、サービス提供契約など、仕様が変動しやすい契約において重要な役割を果たします。

仕様変更条項の書き方のポイント

  • 変更手続を明確にする
    仕様変更の際に通知が必要か、協議が必要か、書面承諾が必要かなど、変更の進め方を具体的に定めておくと紛争を防ぎやすくなります。
  • 費用負担の考え方を定める
    仕様変更に伴う追加費用を誰が負担するのかを明確にしておくことで、後日の請求トラブルを防止できます。
  • 履行期間への影響を整理する
    仕様変更によって納期や履行期限が変更される可能性があるため、その調整方法を条文で定めておくことが重要です。
  • 変更できない場合の対応を定める
    技術的に対応困難な場合や過大な負担となる場合の拒否可否を定めておくと、現場運用が安定します。
  • 協議条項との関係を整理する
    仕様変更を協議事項とする場合は、協議の範囲や合意の必要性を明確にしておくと実務上扱いやすくなります。

仕様変更条項の注意点

  • 一方的変更を許容しすぎない
    一方当事者のみが自由に仕様変更できる内容にすると、契約バランスが崩れ紛争の原因となる可能性があります。
  • 費用増加の扱いを曖昧にしない
    追加費用の負担者が不明確だと、変更後に請求可否を巡る対立が生じやすくなります。
  • 納期変更の扱いを定めないままにしない
    仕様変更により履行期間へ影響が出る場合の調整方法を定めていないと、履行遅延責任の判断が難しくなります。
  • 変更履歴の記録方法を意識する
    仕様変更の合意内容は書面や電磁的方法で残す前提にしておくと、後日の認識相違を防ぎやすくなります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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