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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

障害対応 契約書の条項・条文例

障害対応条項は、システム障害やサービス停止などのトラブルが発生した場合の通知方法、復旧対応、原因調査および再発防止措置をあらかじめ定めておくための条文です。

障害対応に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、障害対応の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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障害対応のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「障害対応」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(障害対応)

1.乙は、本サービスに障害が発生し、又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに甲に通知するとともに、当該障害の復旧に必要な措置を講じるものとする。

2.乙は、障害の原因を調査し、その結果および対応状況について、合理的な範囲で甲に報告するものとする。

3.乙は、同種の障害の再発防止に努めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(障害対応)

1.乙は、本サービスに障害が発生し、又は発生するおそれがあることを知った場合には、直ちに甲に通知するとともに、自己の責任と費用において速やかに復旧対応を行うものとする。

2.乙は、障害の原因を速やかに調査し、その内容、影響範囲および復旧見込みについて、甲に対して遅滞なく報告するものとする。

3.乙は、障害の再発防止策を策定し、甲の求めに応じてこれを報告するとともに、必要な是正措置を実施するものとする。

4.障害により本サービスの提供に重大な影響が生じた場合、乙は、甲と協議の上、必要な代替措置を講じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(障害対応)

1.乙は、本サービスに障害が発生した場合には、速やかに甲に通知し、誠意をもって復旧対応を行うものとする。

2.乙は、障害の原因および対応状況について、合理的な範囲で甲に報告するものとする。

3.障害の再発防止に関する対応については、必要に応じて甲乙協議の上、対応方法を定めるものとする。

障害対応の条項・条文の役割

障害対応条項は、システム障害やサービス停止などのトラブルが発生した場合の初動対応や報告義務、復旧対応の範囲を明確にするための条文です。あらかじめ対応方法を定めておくことで、障害発生時の混乱や責任範囲の不明確さを防ぐことができます。特にシステム開発契約、SaaS契約、保守契約などでは重要な基本条項の一つです。

障害対応の書き方のポイント

  • 通知義務のタイミングを明確にする
    「速やかに」「直ちに」など通知のタイミングを明示することで、障害発生時の初動対応の遅れを防止できます。
  • 復旧対応の主体を明確にする
    誰が復旧対応を担うのか(通常は受託者側)を条文上明確にしておくことで、対応責任の所在を整理できます。
  • 原因調査と報告義務を定める
    原因分析や影響範囲の報告義務を規定しておくことで、再発防止や信頼関係の維持につながります。
  • 再発防止措置の位置付けを整理する
    再発防止策の実施義務や報告義務を明記することで、継続的な品質改善の枠組みを構築できます。
  • SLA条項との関係を整理する
    別途SLAを定めている場合には、復旧時間や対応時間の基準との整合性を取ることが重要です。

障害対応の注意点

  • 対応範囲を過度に広げすぎない
    すべての障害について無制限の対応義務を負う構成にすると、実務上の負担が過大になる可能性があります。
  • 責任条項との整合性を取る
    障害対応義務と損害賠償責任の範囲が矛盾しないよう、責任制限条項との関係を整理することが重要です。
  • 不可抗力との切り分けを検討する
    通信障害や外部サービス障害など自社で制御できない事象については、責任範囲を限定する設計が有効です。
  • 報告義務の実務運用を想定する
    報告頻度や報告内容を現実的な範囲に設定しないと、運用負担が過度に増えるおそれがあります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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