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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

解除通知 契約書の条項・条文例

解除通知条項は、契約を解除する際の通知方法や通知期限などの手続を明確に定めるための条文です。

解除通知に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、解除通知の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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解除通知のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「解除通知」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(解除通知)

1. 甲または乙は、本契約を解除しようとする場合には、相手方に対し書面または電子メールにより通知するものとする。

2. 前項の通知は、相手方に到達した時点で効力を生じるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(解除通知)

1. 甲または乙は、本契約を解除しようとする場合には、その理由を明示した書面により相手方に通知しなければならない。

2. 前項の通知は、配達証明郵便その他到達が確認できる方法により行うものとする。

3. 前各項の手続に従わない解除の意思表示は、その効力を生じないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(解除通知)

1. 甲または乙は、本契約を解除しようとする場合には、相手方に対し事前に通知するものとする。

2. 前項の通知方法については、書面、電子メールその他合理的な方法によるものとする。

3. 解除通知の方法および時期について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。

解除通知条項の条項・条文の役割

解除通知条項は、契約を解除する際の通知方法や到達時期をあらかじめ定めることで、解除の有効性をめぐる争いを防止する役割を持つ条文です。通知手段や到達時期が不明確なままだと、解除の効力発生時期を巡るトラブルにつながる可能性があります。 そのため、本条項では通知方法(書面・電子メールなど)や効力発生時期を明確にしておくことが重要です。主に業務委託契約、継続的取引契約、ライセンス契約などで広く利用されます。

解除通知条項の書き方のポイント

  • 通知方法を明確にする
    書面、電子メール、配達証明郵便など、どの手段による通知を認めるのかを明確にしておくことで、通知の有効性を巡る争いを防止できます。
  • 到達時点の効力発生を定める
    通知の発送時ではなく到達時を基準とするかを明示することで、解除の効力発生時期が明確になります。
  • 理由の記載要否を整理する
    解除理由の記載を義務付けるかどうかにより、紛争時の説明責任の範囲が変わるため、契約関係の性質に応じて設定します。
  • 証拠が残る通知方法を検討する
    重要な契約では配達証明郵便や記録が残る電子通知を指定することで、後日の立証が容易になります。
  • 他の解除条項との整合性を取る
    催告解除条項や即時解除条項と矛盾しないよう、通知期限や手続との関係を整理しておくことが重要です。

解除通知条項の注意点

  • 通知方法を限定しすぎない
    書面のみと限定すると実務上の運用が硬直化する場合があるため、電子メールなどの代替手段も検討が必要です。
  • 到達の定義を曖昧にしない
    到達時点の定義が不明確だと、解除の効力発生時期を巡る争いが生じる可能性があります。
  • 解除条項本体との不整合を避ける
    解除事由や解除期限に関する条項と通知手続が一致していないと、解除の有効性に疑義が生じるおそれがあります。
  • 実務運用に合った通知手段を選ぶ
    実際に使用しない通知方法のみを規定すると機能しない条項になるため、現実の連絡手段に合わせて設計することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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