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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

契約不履行解除 契約書の条項・条文例

契約不履行解除条項は、当事者の一方が契約上の義務を果たさない場合に、相手方が契約を解除できる条件や手続きを定める条文です。

契約不履行解除に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約不履行解除の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約不履行解除のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約不履行解除」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約不履行による解除)

1. 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該期間内に是正されない場合、本契約の全部または一部を解除することができる。

2. 前項の解除は、相手方に対する書面または電磁的方法による通知をもって行うものとする。

3. 本条に基づく解除は、損害賠償請求を妨げない。

厳格(リスク重視)

第○条(契約不履行による解除)

1. 甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合、何らの催告を要することなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

2. 前項にかかわらず、軽微な違反については、相当期間を定めた催告を行い、当該期間内に是正されない場合に限り解除できるものとする。

3. 解除により相手方に損害が生じた場合であっても、解除を行った当事者は責任を負わないものとする。ただし、故意または重過失による場合を除く。

4. 本条に基づく解除は、損害賠償請求権の行使を妨げない。

柔軟(関係重視)

第○条(契約不履行による解除)

1. 甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合、まず協議により解決を図るものとする。

2. 前項の協議により解決しない場合には、相当期間を定めて是正を求め、当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。

3. 解除の方法および条件については、当事者間で誠意をもって協議のうえ決定するものとする。

契約不履行解除の条項・条文の役割

契約不履行解除条項は、相手方が契約上の義務を守らない場合に、契約関係を適切に終了させるためのルールを定めるものです。あらかじめ解除条件や手続きを明確にすることで、紛争の拡大を防ぎます。

また、是正機会の有無や即時解除の可否を整理することで、リスク管理と取引の安定性のバランスを取る役割もあります。

契約不履行解除の書き方のポイント

  • 催告の要否を明確にする
    解除前に是正の機会を与えるのか、無催告で解除できるのかを明確に定めることで、トラブルを防ぎます。
  • 対象となる違反の範囲
    すべての違反を対象とするのか、重大な違反に限定するのかを整理し、過度な解除を防ぎます。
  • 解除方法を規定する
    書面・メールなど通知方法を明示することで、解除の有効性に関する争いを避けられます。
  • 損害賠償との関係
    解除しても損害賠償請求が可能である旨を明記しておくと、実務上の抜け漏れを防げます。
  • 一部解除の可否
    契約の全部だけでなく一部解除が可能かを定めておくと、柔軟な対応が可能になります。

契約不履行解除の注意点

  • 無催告解除の乱用リスク
    無催告解除を広く認めると、軽微な違反でも契約が終了するリスクがあり、関係悪化につながる可能性があります。
  • 「相当期間」の曖昧さ
    是正期間が曖昧だと争いになるため、必要に応じて日数の目安を定めることが望まれます。
  • 解除と解除後処理の未整備
    解除後の精算や返還義務などを別条項で整備しておかないと、実務で混乱が生じます。
  • 法令との整合性
    民法上の解除ルールとの関係を踏まえ、過度に一方的な内容にならないよう注意が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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