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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

債務不履行 契約書の条項・条文例

債務不履行条項は、契約で定めた義務が履行されなかった場合の責任や対応方法を明確にするための条文です。

債務不履行に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、債務不履行の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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債務不履行のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「債務不履行」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(債務不履行)

1.甲または乙は、本契約に基づく義務を履行しなかった場合、相手方に対してその損害を賠償する責任を負うものとする。

2.前項の損害賠償は、通常かつ直接の損害に限るものとする。

3.甲または乙が債務を履行しない場合、相手方は相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(債務不履行)

1.甲または乙は、本契約に基づく義務を履行しなかった場合、相手方に生じた一切の損害(逸失利益を含むがこれに限られない)を賠償する責任を負うものとする。

2.債務不履行があった場合、相手方は何らの催告を要することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとする。

3.債務不履行をした当事者は、相手方からの請求に基づき、違約金として金○○円を支払うものとする。

4.前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(債務不履行)

1.甲または乙は、本契約に基づく義務の履行に支障が生じた場合、速やかに相手方に通知し、協議の上、誠実に対応するものとする。

2.軽微な債務不履行については、相手方は相当期間を定めて是正を求めるものとし、直ちに契約解除は行わないものとする。

3.損害賠償の範囲および方法については、当事者間で協議の上、合理的に定めるものとする。

債務不履行の条項・条文の役割

債務不履行条項は、契約で定めた義務が守られなかった場合に、どのような責任が生じるかを明確にするための条文です。履行遅延や未履行が発生した際の対応ルールを事前に定めることで、当事者間の認識のズレを防ぎます。

また、損害賠償や契約解除の条件を明確にすることで、トラブル発生時の迅速な解決と紛争の拡大防止に役立ちます。

債務不履行の書き方のポイント

  • 対象となる義務を明確にする
    どの義務が履行されなかった場合に適用されるのかを明確にすることで、解釈のブレを防ぎます。
  • 損害賠償の範囲を定める
    通常損害のみとするのか、逸失利益まで含めるのかを明確にしておくことが重要です。
  • 解除の条件を具体化する
    催告の要否や期間、どの程度の違反で解除可能かを明記することで、実務での判断が容易になります。
  • 違約金の有無を検討する
    金額をあらかじめ定めることで、紛争時の立証負担を軽減できますが、過大にならないよう注意が必要です。
  • 軽微な違反の扱いを調整する
    すべての違反で厳しい措置を取るのではなく、是正機会を与えるかどうかを検討することが関係維持に重要です。

債務不履行の注意点

  • 損害範囲の設定ミス
    範囲が広すぎると過大な責任を負うリスクがあり、狭すぎると十分な保護が得られない可能性があります。
  • 解除条項との整合性
    債務不履行条項と契約解除条項の内容が矛盾しないよう、条件や手続を統一しておく必要があります。
  • 違約金の過大設定
    実態とかけ離れた高額な違約金は、無効または減額される可能性があるため注意が必要です。
  • 曖昧な表現の使用
    「相当期間」や「合理的な範囲」などの表現は便利ですが、具体性を欠くと紛争の原因になるため、必要に応じて補足が望まれます。
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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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