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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

重大事由解除 契約書の条項・条文例

重大事由解除条項は、契約当事者間の信頼関係が著しく損なわれた場合などに、催告なしで契約を解除できるようにするための条文です。

重大事由解除に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、重大事由解除の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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重大事由解除のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「重大事由解除」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(重大事由解除)

1.甲または乙は、相手方に本契約の継続が困難となる重大な事由が生じた場合には、何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項の重大な事由には、相手方との信頼関係を著しく損なう行為その他本契約の目的の達成が困難となる事由を含むものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(重大事由解除)

1.甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する重大な事由が生じた場合には、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項の重大な事由には、信頼関係を著しく損なう行為、本契約に違反する重大な行為、支払停止または支払不能の状態に至った場合、差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てがあった場合、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てがあった場合、その他これらに準ずる事由を含むものとする。

3.前二項に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、解除を行った当事者はその責任を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(重大事由解除)

1.甲または乙は、相手方に本契約の継続が困難となる重大な事由が生じた場合には、相手方と協議の上、本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項の重大な事由には、当事者間の信頼関係を著しく損なう行為その他本契約の目的の達成が困難となる事由を含むものとする。

3.前二項に基づく解除を行う場合には、当事者は相手方に対し、合理的な期間をもって通知するよう努めるものとする。

重大事由解除条項の条項・条文の役割

重大事由解除条項は、通常の債務不履行とは別に、当事者間の信頼関係が破綻した場合などに契約を終了できるようにするための条文です。契約の継続が著しく困難となる事態に備えて、迅速に契約関係を解消できるようにする役割があります。

特に継続的契約や業務委託契約など、信頼関係が重要となる契約において活用されることが多く、トラブルの長期化を防ぐための実務上重要な条項です。

重大事由解除条項の書き方のポイント

  • 信頼関係破壊を明示する
    重大事由の代表例として「信頼関係を著しく損なう行為」を明記することで、解除の判断基準が明確になります。
  • 催告不要であることを明記する
    通常の解除と区別するため、「催告を要しない」旨を明示することで即時解除の実効性が高まります。
  • 具体例を列挙しておく
    差押えや倒産手続開始など典型的な重大事由を列挙しておくと、紛争時の解釈リスクを抑えられます。
  • 全部または一部解除の可否を定める
    契約の一部のみを解除できるようにしておくことで、柔軟な対応が可能になります。
  • 他の解除条項との関係を整理する
    催告解除条項や期限利益喪失条項などと重複しないよう整理すると、契約全体の構造が明確になります。

重大事由解除条項の注意点

  • 抽象的すぎる表現にしない
    重大事由の内容が抽象的すぎると、解除の有効性が争われる可能性があるため、代表例の記載が重要です。
  • 解除の濫用と評価されないようにする
    一方的に広すぎる解除権を認めると、信義則違反と評価されるリスクがあります。
  • 倒産条項との重複に注意する
    倒産関連事由は期限利益喪失条項や解除条項と重複しやすいため、契約全体の整合性を確認する必要があります。
  • 損害賠償との関係を整理する
    解除後の損害賠償請求の可否や範囲については、別条項との関係を整理しておくと紛争予防につながります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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