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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

無催告解除 契約書の条項・条文例

無催告解除条項は、相手方に是正の催告をすることなく、一定の重大な事由が生じた場合に直ちに契約を解除できるようにするための条文です。

無催告解除に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、無催告解除の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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無催告解除のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「無催告解除」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(無催告解除)

1.甲または乙は、相手方が本契約に違反し、その違反が重大で契約の目的を達成することが困難であると認められる場合には、何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項の規定による解除は、相手方に対する書面または電磁的方法による通知をもって行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(無催告解除)

1.甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

一 本契約に重大な違反があったとき

二 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき

三 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき

四 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てを受けたとき

五 信用状態が著しく悪化したと合理的に認められるとき

2.前項による解除は、損害賠償の請求を妨げない。

柔軟(関係重視)

第○条(無催告解除)

1.甲または乙は、相手方に本契約の継続が困難となる重大な事由が生じた場合には、催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項に基づき解除を行う場合には、解除を行う当事者は、相手方に対し速やかにその旨を通知するものとする。

無催告解除の条項・条文の役割

無催告解除条項は、相手方に重大な契約違反や信用不安などが生じた場合に、是正の機会を与えることなく迅速に契約関係を終了できるようにするための条文です。通常の解除は催告が必要となるため、緊急性の高い場面では対応が遅れるおそれがあります。 そのため、本条項を設けることで、リスクの拡大を防ぎ、契約当事者の損害を最小限に抑えることができます。業務委託契約、取引基本契約、秘密保持契約など幅広い契約で利用されます。

無催告解除の書き方のポイント

  • 重大な解除事由を明確にする
    どのような場合に無催告解除ができるのかを明確にすることで、恣意的な解除と評価されるリスクを下げることができます。
  • 信用不安事由を具体的に列挙する
    支払停止、破産申立て、差押えなど典型的な信用不安事由を列挙すると、実務上の運用が安定します。
  • 全部解除か一部解除かを定める
    契約の全部だけでなく一部解除を可能にすることで、状況に応じた柔軟な対応が可能になります。
  • 通知方法を規定する
    解除の意思表示の方法(書面・電磁的方法など)を定めておくと、解除の有効性に関する紛争を防げます。
  • 損害賠償請求との関係を整理する
    解除とは別に損害賠償請求が可能であることを明記しておくと、救済手段を確保できます。

無催告解除の注意点

  • 解除事由が抽象的すぎないようにする
    「重大な事由」などの表現のみでは解釈争いが生じやすいため、具体例を補うことが望ましいです。
  • 催告解除条項との関係を整理する
    催告解除条項と併用する場合は、それぞれの適用場面を整理しておかないと運用上混乱が生じます。
  • 一方当事者のみ有利になりすぎない設計にする
    片側のみが広く解除できる内容にすると、契約交渉や有効性の面で問題となる可能性があります。
  • 他条項との整合性を確認する
    期限の利益喪失条項や契約期間条項などと矛盾しないよう、契約全体との整合性を確認することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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